会社設立(法人登記)

新会社法が施行され、会社が作りやすくなりました。
新会社法の特徴としては、最低資本金規制の完全撤廃、有限会社制度の廃止、機関設計の柔軟化、会計参与の導入、合同会社(日本版LLC)の導入などが挙げられます。

しかし会社が作りやすくなったといっても、会社設立にあたっては会社概要、役員、本店所在地、資本金、事業目的、決済期など、決めなければならないことや様々な手続きが必要です。

みなさまにとって最大限メリットを引き出せる会社設立を花沢事務所がサポートいたします。

会社設立(法人登記)に必要な費用

業務内容 条件となる資産評価額 報 酬 等
(書類作成、謄本取得や
戸籍の取寄せ費用等を含む)
登録免許税、印紙税等
株式会社設立 90,000円 資本金*0.7%
(但し最低15万円)
特例有限会社から株式会社への移行登記 55,000円 株式会社設立分
資本金*0.15%
(但し最低3万円)
有限会社解散分
3万円
役員変更 25,000円 10,000円
商号・目的変更 20,000円 30,000円

企業法務・顧問契約

花沢事務所では、中小企業に特化した企業法務サポートも提供しています。

中小企業では、法務部・法務課を設置している企業は少なく、そのほとんどが総務などの専門的ではない部署で、問題が生じた都度、調べ調べに対応しているという状況です。
しかし、内部統制やコンプライアンス経営が叫ばれる昨今においては、中小企業においても法令遵守を徹底する必要が生じてきました。
むしろ、法令遵守の徹底こそが、事業の永続性を確保するための手段として、今後は不可欠になるものと考えます。

花沢事務所では、顧問弁護士をお持ちでない中小企業様に対し、弁護士に頼むほどでもないがやらなければいけない事項を、全面的にバックアップいたします。案件に応じて、弁護士のご紹介もしております。

定款変更のサポート

会社法の下では、定款の変更について集中して規定を設けていません。
それぞれの部分について、会社法中にバラバラに規定されることになりました。また、新会社法では会社の組織のあり方を出来るだけ自由に決められるように、定款の変更要件も若干しやすいようになりました。

定款を変更するには、まずその変更事項が登記しなければならないものか、そうでないものかを調べる必要があります。商号・事業目的・所在地・公告の方法 、発行する株式の総数 、発行済株式数 、株式の譲渡制限に関する定め、確認会社に関する定めなどに関しては登記が必要となります。

定款の変更には以下の手続きが必要です。

【特別決議】
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で”議決権数の3分の1以上”まで要件を下げることは可能)を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる賛成により決する。

【特例有限会社の特別決議】
総株主の半数以上又はこれを上回る割合を定款で定めた場合はその割合の株主が出席し、その議決権の4分の3以上の賛成により決する。

会社にあった定款に見直すことで、柔軟な経営を実現することができます。花沢事務所では、新会社法に対応した定款変更のサポートも行っていますのでお気軽にご相談ください。

契約書チェックや作成もお任せください

契約書チェックでは、契約締結前において一般的に盛り込んだほうがよいとされる条項等の提案や、紛争になった時に備えて要求・保管しておくべき書面等の提案などを行い、万一裁判になった場合の証拠書面となりうるか確認いたします。

予め契約を有利に締結したり、証拠書類を集めておくことは、いざ紛争性が顕在化したときにおいて自分の立場を有利に持っていってくれるでしょう。実際裁判になったとしても、相手方が「自分は負け筋だ」と思ってくれれば、裁判まで発展せずに済み、お互い無駄な労力を使わずに済みます。
そのため、契約書の作成やチェックは、訴訟法に精通した弁護士もしくは司法書士に依頼することをおすすめします。

なお、司法書士は、あくまで裁判所に提出する書類などに関するチェックを行う役割であり、弁護士のように直接相手方と交渉する権限は制限されています。そのため、弁護士の先生が背後にいるときよりも相手方の警戒心は弱くなり「相手が弁護士を立てたからこちらも!」など紛争に発展しにくいと考えられます。
ただし事件性から判断し、弁護士を付けたほうが良いと考えられる場合は、すみやかに弁護士を紹介いたします。

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