消費者金融の利息は法律によって原則定められています。その利息よりも高い利息を支払わされたり、本当なら支払うべき以上の金額を返済している場合があります。 その実際の返済額よりも多く支払った分のことを『過払い金』と言います。余分に支払った分に関しては、返済を要求することができます。
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よくある質問にお答えします
過払いに関する質問
自己破産に関する質問
民事再生に関する質問
特定調停に関する質問
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その他の質問
よく聞く『グレーゾーン』ってどういうことですか?
消費者金融の利息は、利息制限法である程度決められています。 例えば、 借金が10万円未満であれば、年利は20%以下と決まっています。 借金が10万円以上100万円未満であれば、年利は18%以下。 借金が100万円以上であれば、年利15%以下と決まっています。 利息制限法ではそのようになっているのですが、出資法では年利29.2%以下となっているのです。 要するに、利息制限法が定めた上限金利と出資法が定めた上限金利にズレがあるのです。このズレ幅のことが、利息の『グレーゾーン』と呼ばれるものです。 現実では、消費者金融は罰則の対象にはならないことをいいことに、グレーゾーン間で金利を自由に設定しているのが実情です。
利息制限法とは?
利息制限法というのは、金銭を目的とした消費者貸借の利息を制限するものです。ある一定の金額を超えてしまった場合、その超えてしまった部分につき無効にするというものです。
自己破産とは何ですか?
自己破産とは、破産した債務者の借金を整理して、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度です。ただ、借りた側には、返す責任があります。それを返さなくて良くなる訳ですから、それなりのリスクが代償となります。ブラックリストに名前が載って新規借り入れができなくなったり、資産を引き渡したり、住居移転や長期旅行をする際には裁判所の許可が必要になったり、資格と就職に制限ができるなどがあります。 消費者金融は回収した資産やその一部をもらうことになります。
民事再生とは何ですか?
民事再生とは、個人(個人事業主も含む)で、将来的に安定した収入があり、住宅ローンを除いても5,000万円を超えていない方を対象とする借金整理法です。「マイホームだけは手放したくない」という方に使いやすい、個人版の民事再生手続きです。必要な生活費は確保したうえで、原則3年で借金を返済するものです。 また、負債発生原因について問われないので、浪費やギャンブルでの多大な借金の場合でも利用できます。
特定調停とは何ですか?
特定調停は、平たく言えば、裁判所を利用した任意整理です。任意整理と特定調停を選ぶ場合、どちらにもメリットとデメリットがあるので、自分に合った方法を選ぶべきだと思います。特定調停は手間がかかりますが、とにかく費用をおさえて安くすませたいという方にはお勧めです。しかし、調停の日には必ず裁判所に出向くことが義務となっていますので、仕事に支障をきたすなどのデメリットがあります。他にも、決めた返済計画通りにいかない場合には、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがあります。また、調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の総額に加算される場合があります。 結局、どの方法で私は解決したらいいの?と思われた方は、自分で無理にご判断されずに、専門家にご相談することをお薦めします。
自分で任意整理することはできますか?
方法としてはできます。しかし現実的には難しい面がたくさんあります。貸金業者は、債務者本人からの交渉に応じるケースが少なく、交渉できたとしても法律知識がなければ、あまり良い結果が得られないこともあります。司法書士などの専門家にお願いすることで良い結果が得られ、時間的・精神的な負担も少なくなります。 また、司法書士に正式に依頼した時点で、司法書士が代理人となりますので、債権者は直接取り立てることができなくなりますから、その日から取り立ては止まります。
家族や職場に内緒で自己破産はできますか?
家族が借金返済の保証人になっていなければ、司法書士が代理人としてすべての関係書類を引き受けますので、内緒にすることはできます。でも、将来的には、新たな借金ができないとか、ローンで買い物ができないなどの問題があるので、できるだけ家族にはちゃんと相談したほうが良いと思います。 職場には自己破産を知られることは基本的にはありません。ただ、会社に借金がある場合は会社も債権者の一人になるので通知が行くことになります。