財産分与とは

財産分与というのは、婚姻中にお互いが築いた財産を清算することですが、法律的に財産分与が意味する範囲はたいへんに広く、法律的に認められている財産分与の性質は次のとおりです。

清算的財産分与(婚姻中の共有財産、実質的共有財産の清算)

財産分与の中心になります。
離婚によって夫婦が共有する財産を、分け合って清算する目的で行われます。 婚姻中に築かれた財産全体を夫婦の共有とみなし、財産分与の対象を見定めたうえで、一切の事情から夫婦で分与するのが清算的財産分与です。

慰謝料的財産分与(離婚による慰謝料)

最高裁判所は財産分与に離婚による慰謝料を含めることができるとしています。財産分与に慰謝料が含まれて、精神的な損害に対して十分に補てんがされている場合、配偶者の不貞行為などを理由として、別に慰謝料を請求することはできません。慰謝料的財産分与を含めて財産が分与されても、精神的苦痛に対して十分に補てんされたとはいえないと認められる場合には、別に慰謝料の請求ができます。
過去の婚姻費用の清算
多くは婚姻中に「婚姻費用分担請求」というかたちで処理されます。

扶養的財産分与

清算的財産分与の対象となる財産がない場合、扶養的財産分与の請求を検討します。この場合、自分の生活収入で生活できるようになるまで何年くらいかかるか、その間、生活費としていくらくらい必要かを離婚前の生活費を参考にして考えてみる必要があります。
 
扶養的財産分与が認められる基準としては、自立の援助のほかに、高齢である、病気である、子どもの監護のためなどがあります。
 
子どもの監護で認められる場合は、子どもを引き取り監護することで本人の経済的自立が困難になるため扶養が必要であると判断されるからです。
精神疾患などを負った配偶者への扶養的財産分与では、その配偶者が死亡するまでというかなり長い期間の支払いが命じられることもあります。
清算的財産分与ができなくても、扶養的財産分与では分与の義務を持つ配偶者に扶養能力ががあるかどうかが問題となるため、その配偶者が持つ財産が対象となります。
 
扶養の能力があることが必要ですので分与の義務があっても資産がない場合には、認められないこともあります。

離婚手続きに関するよくある質問

離婚をするためにはどのような手続きが必要になりますか?
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離婚成立後の財産はどのように分けられるのですか?
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登記手続きの流れはどのようになりますか?
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