裁判事務
平成15年より、法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、弁護士と同様に簡易裁判所における訴訟代 理権が認められ、訴訟の目的物の価額が140万円を超えないものについては、相談に応じ裁判外の和解について代理することができるようになりました。
ま た、司法書士は、民事事件や家事事件の申立書等の書類作成や提出代行を業としています。
訴訟(裁判)とは、法廷において裁判官が双方の意見を聴いたり、証拠を調べたり して、判決によって最終的に紛争を解決する手続ですが、訴訟をおこす前に、まず相手方に対して内容証明郵便を送って履行を求めます。その後、相手方が拒否 した場合に裁判の申立をします。
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