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Q:遺産の相続割合はどうやって決めるのですか?

A:財産の相続割合も民法で決められています。これを「法定相続分」といいます。

財産の相続割合も民法で決められています。これを「法定相続分」といいます。
相続人の順位や組み合わせによって割合が変わります。
ちなみに相続人がすでに亡くなっている場合は、相続権がその子供(孫)に移ります。
遺産の分割は、「法定相続分」で必ず分割しなければならないわけではありません。
相続人同士の「遺産分割協議」で決めることができますが、最終的な遺産分割の確定は、「相続人全員の合意」が必要になります。
法律はあくまで目安ですが、揉める要因になりやすいので、「法定相続分」を目安に話し合うことが重要です。

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