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Q:自筆証書遺言書を法務局で保管いただける、とは本当ですか?

A:相続税の法改正により、2020年7月10日より法務局で遺言書を相続法改正において、2020年7月10日「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し 遺言書が保管できるようになりました。保管できるようになりました。

相続法改正において、2020年7月10日「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し 遺言書が保管できるようになりました。ご遺族が遺言書を見つけられない、紛失した、親族間で改ざん疑惑がある…etcなどのリスクをなくすことができます。
 
法務局に保管する場合、自筆証書遺言を開封する際も家庭裁判所での検認手続が不要で、相続手続きもスムーズにできるようになります。
 
また、遺言書を作成するために必要な「財産目録の作成」もパソコン等で行えるようになるため、揉めない相続を進めるために、専門家に委託することもできるようになります。

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