A:申告が必要のないケースもありますが、確認が必要です。
基本的に遺産の課税対象額(プラスの財産からマイナス財産や葬儀費用を差し引いた額)が「基礎控除額」(3,000万円+(600万円✕法定相続人の数))に達していなければ、申告の必要はありません。
ただし、特例適用で相続税を納めなくてもよいケースは、税務署への申告が必要です。
(配偶者控除など、相続税を押さえることができる特例を使う場合などを指します。)
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行政書士法人 花沢事務所 株式会社トラストファーム
基本的に遺産の課税対象額(プラスの財産からマイナス財産や葬儀費用を差し引いた額)が「基礎控除額」(3,000万円+(600万円✕法定相続人の数))に達していなければ、申告の必要はありません。
ただし、特例適用で相続税を納めなくてもよいケースは、税務署への申告が必要です。
(配偶者控除など、相続税を押さえることができる特例を使う場合などを指します。)