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Q:初歩的な質問ですみません。遺産を相続できるのは誰ですか?

A:被相続人の配偶者は、常に相続人にあたります。それ以外は優先順位が法律で決まっており…

相続とは、故人が所有していた財産を、残された方に引き継ぐことです。
相続では、故人を「被相続人」、残された方のうち財産を受け取る権利がある方を「相続人」と呼びます。
 
相続人となる人は民法で定められています。
まず被相続人の配偶者は、常に相続人にあたります。
 
配偶者以外は、子供がいる場合は子供(第1順位)、子供がいなければ両親などの直系尊属(第2順位)、両親も死亡していれば兄弟(第3順位)といった順番で相続人になります。
 
相続のお手続に際しては、早めに被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本を取得して、相続人を確認しておくとよいでしょう。
なお、相続人以外の人に財産を残したい場合は、遺言書を残す必要があります。

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