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Q:亡くなった人の口座が凍結してしまったのですが、お金を引き出せますか?

A:基本的には引き出せません。しかし例外的な方法として、金融機関の窓口と家庭裁判所で仮払いできるケースがあります。

人が亡くなると、その人の銀行口座が凍結されてしまうというのを聞いたことがある方も多いかもしれません。
今回は、相続時に発生した銀行口座の凍結について、「お金を引き出すことができるか」や、「凍結されるタイミング」等を解説します。

亡くなった人の口座が凍結されるまでの流れ

被相続人がなくなったことを、銀行が把握したタイミングで口座の凍結がなされます。これは、相続税の課税対象を曖昧にしないため、持ち逃げ等を抑止するためです。
もし、自分が知らない間に被相続人の口座が凍結されていた場合、自分以外の相続人の誰かが銀行に申請通知をしたということになります
※相続人に限らず警察が止めるケースもあります。ご自宅で死亡した場合等に多いようです。
※亡くなったことが、銀行に自動で伝わることはありません。

凍結された口座からお金を引き出すことができるのか

口座が凍結されると、基本的には凍結解除の手続きが終了するまで預金を引き出したり、当該口座から振込んだりはできなくなります
例外として、凍結された口座から仮払いできる制度が2つあります。

【1】各金融機関に申請して、窓口で手続きをする方法

金額の上限は下記金額のうち、「低いほう」が適応されます。
①被相続人口座の預貯金残高×法定相続分×3分の1
②150万円

【2】家庭裁判所に仮処分を要請する方法

こちらの方法では適切と判断された場合、法定相続分を上限に、仮払いを受けることができます

仮払いをする時に注意すべきこと

凍結された口座から仮払いをすると、相続放棄ができなくなる可能性があります。葬儀費用の一部等、認められている範囲での利用であれば、仮払い制度を利用した後でも相続放棄は可能です。
しかし、それ以外の理由で利用してしまうと、場合によっては、相続放棄できなくなる可能性があります。最終的に相続放棄を考えている方は、一度専門家に相談することがおすすめです。

まとめ:亡くなった人の口座が凍結されたら

今回は、凍結された口座からの仮払いに関して、2つの手段をご紹介しました。

【1】の方法において、各金融機関によって異なりますが、戸籍謄本や印鑑証明等々など、必要な書類が多数あります。
【2】の方法でも、申請するために必要な書類が多々あります。
そのため、仮払いされるまで、一定の時間がかかることには注意してください。

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