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事業承継

経営承継円滑化法

中小企業の事業承継が格段に進めやすくなりました!!
日本の中小企業経営者の高齢化が進んでおり、それに伴って今後、事業承継する件数も急増していきます。
中小企業が事業の承継に失敗すると、事業を廃業せざるを得なくなります。
そこで、近年中小企業の事業承継をスムーズに進めるための法律が成立しました。
「中小企業経営承継円滑化法」、正式名称「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」といわれる法律です。

これは、家庭裁判所の認可などがあれば、自社株をすべて後継者が相続できるようにする、というのが柱の法案です。
相続に伴って、株式が他へ分散するのを未然に防ぎ、後継者への円滑な事業承継を後押しするものです。

事業承継における問題点

事業承継における懸念事項は大きく3つあります。

税金

非上場の場合、会社の株式は評価額を算出できても、実際に換金することはとても困難です。
相続税額によっては、事業継続が不可能となるケースもあります。財産の大半が「承継会社の株式」の場合も問題です。
相続税の納付は原則として、「現金 > 流動性のある資産 > 流動性の乏しい資産」の順となりますが、中小企業の株式は非上場株であるため、流動性がほとんどありません
物納された株式は、一般競争入札されますので、新株主によって経営が阻害される恐れがあります。
国にとっても、お金に換えにくい「非上場株」の物納は、扱いに困ってしまうのです。

財産の分割

特に、財産の分割に関しては、被相続人が亡くなってからが問題で、親族が後継者に対し、自分たちの分け前を要求することがあります。
要求者は、経営自体よりもむしろ財産取得を目的としている場合が大半ですので、会社を清算し財産処分となる事態に陥ります。

与信

金融機関からの借入金の問題です。中小企業の場合、経営者個人の与信に依存していることが大半です。
ワンマン社長であればあるほど、後継者の財産状態によっては与信が悪化することもあります。

「中小企業経営承継円滑化法」によるメリット

この法律によって、上記3つの主な問題点の解決が可能となり、事業承継を円滑に行う助けとなります。
・非上場株式に係る相続税について納税が猶予されます。
・生前贈与された株式について遺留分減殺請求の対象から除外されます。
・政府系金融機関を通じ、資金調達が支援されます。

適用条件は以下の通りです。
①経済産業大臣の認定を受ける
②5年間、雇用の8割を維持する
③相続した対象株式を継続保有
④5年間チェックを受ける

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