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介護に徹した「嫁」の苦労は報われるか?新相続法のポイントまとめ

介護につとめた「嫁」も財産を受け取れる?!新制度に着目

民法の相続に関する規定(相続法)が、2019年7月から大きく変わりました。

今までは相続人全員の協力がなければ、故人の預金を下ろすことができませんでしたが、一定額までであれば、一部の相続人のみで預金をおろすことができる仕組みがスタートしたほか、介護の貢献度などに応じて財産を受け取れる権利が、新たに義理の娘(嫁)などにも認められます。

この民法の「相続に関する規定(相続法)」について、詳しく見ていきましょう。

押さえたい相続法ポイント①仮払い制度

預貯金の「仮払い制度」とは、相続人全員の同意がなくとも、一定の金額であれば、一部の法定相続人だけで被相続人名義の預貯金を出金できる制度です。
今までは原則的に、相続人全員の実印と印鑑証明書がなければ、被相続人名義の預貯金口座から出金することができなかったのに対し、被相続人の葬儀費用の支払いや、借金の弁済に充てるために、一定額を被相続人の口座から出金することができるようになりました。

仮払い制度=故人の預金を引き出しやすくする制度

遺産分割協議中の場合

相続人1人あたり一定額まで引き出し可能です。

・預金額×1/3×法定相続割合
・1金融機関あたり150万円が上限※

(例)
預金額:600万円
相続人:配偶者と1人の子
=>法定相続割合はそれぞれ2分の1。引き出し可能額は100万円。

※申し出て戸籍謄本などを提出すれば金融機関は応じてくれる

遺産分割協議がこじれて調停中の場合

裁判所が必要と判断した金額を引き出すことが可能です。

押さえたい相続法ポイント②遺留分侵害額請求権

改正前は「遺留分減殺請求権」という権利が策定されていました。
遺留分減殺請求権とは、遺留分の対象となった相続財産そのものに対する物権的請求権として作用し、不動産や株式などが相続人の共有財産になるものでした。
しかし、財産が相続人による共有状態となると、共有状態になった財産を分けるために「共有物分割訴訟」という裁判が必要になることもあり、遺留分を巡る争いは、解決に数年かかることが珍しくありませんでした。
そこで改正後は、「遺留分侵害額請求権」という権利となり、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する権利として位置付けられました
遺留分を金銭債権化することになるため、相続財産の共有財産化を防止することができるようになりました。

遺留分侵害額請求権:遺留分の不足分を現金で請求できる権利

(例)
遺産合計4000万円の場合

遺言上の配分
配偶者 自宅 2500万円
長男  預金 1300万円
次男  預金 200万円

相続法上の遺留分
配偶者 自宅 1000万円(全体の1/4)
長男  預金 500万円(全体の1/8)
次男  預金 500万円(全体の1/8)
          ↓
遺留分侵害額請求権により、次男は不足分300万円を現金で支払うよう、他の相続人に請求可能

押さえたい相続法ポイント③特別寄与料

相続人以外の親族で、被相続人に対して特別な寄与をした者はその貢献が考慮され、相続人に対して特別寄与料を請求できるようになりました。
今までは、被相続人に対して特別な寄与を行った場合でも、相続人しか相続財産から分配を受けることができませんでした。
この制度により、たとえば介護を行った相続人の配偶者が、相続財産から分配を受けることが認められたことになります。
ただし、相続人の配偶者が特別寄与料を求める相手は通常、義理の兄弟たちになるため、親族関係に配慮して話し合う必要があるほか、もともとの財産が少なければ、受け取ることは難しいとも考えられます。
また、特別寄与料は相続税の対象になることにも注意が必要です。

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