定款診断、変更
新会社法対応!会社にあった定款に見直すことで、柔軟な経営を
会社法の下では、定款の変更について集中して規定を設けていません。
それぞれの部分について、会社法中にバラバラに規定されることになりました。また、今回の法改正では会社の組織のあり方を出来るだけ自由に決められるように、定款の変更要件も若干しやすいようになりました。
定款を変更するには、まずその変更事項が登記しなければならないものか、そうでないものかを調べる必要があります。商号・事業目的・所在地・公告の方法 、発行する株式の総数 、発行済株式数 、株式の譲渡制限に関する定め、確認会社に関する定めなどに関しては登記が必要となります。
定款の変更には以下の手続きが必要です。
【特別決議】議決権を行使することができる株主の議決権の半数又は定款に定める議決件数(3分の1以上)を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる賛成により決する。
【特例有限会社の特別決議】総株主の半数以上又はこれを上回る割合を定款で定めた場合はその割合の株主が出席し、その議決権の4分の3以上の賛成により決する。
新会社法が施行されましたが、これを機に会社の定款を見直してみてはいかがでしょうか?