A:相続人が代わりに確定申告します。これを「準確定申告」といいます。
相続人が代わりに確定申告します。これを「準確定申告」といいます。
自営業者や、公的年金等による収入が400万円を超えた方や、給与・退職所得以外に20万円以上の所得がある方などが対象です。
1月1日〜死亡日までの所得を計算し、死亡翌日から4ヶ月以内に税務署に申告・納付しましょう。
さらに前年分の確定申告をせずに死亡した場合は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告をする必要があるので注意が必要な場合があります。