A:自宅の金庫であれば、後で問題にならないよう、相続人が立ち会いのもとで確認することをお勧めします。
自宅の金庫であれば、後で問題にならないよう、相続人が立ち会いのもとで確認することをお勧めします。金融機関の貸金庫は、開扉するための必要書類の提出など、手続きが必要になります。被相続人の財産が入っていれば、遺産分割協議の対象になります。また銀行口座から毎月手数料が引き落とされていることもあるため、貸金庫を契約していることが分かれば早めに手続きをした方が良いかと思います。相続人全員が立ち会えない場合などは公証人に立ち会いを頼むこともできます。