遺言
あなたの財産が争いの火種になることを防ぐ遺言の作り方
相続には少なからずいざこざが生まれます。一生懸命働いて、築き上げてきたあなたの財産が争いの種にならないようにするために・・・遺言はその最善の方法です。長い間、人生を共にしてきた人への最後の仕事です。せっかくの遺言が無効にならないように、法的要件が求められます。
遺言の内容
遺言を書くには一定のルールがあり、そのルールに従って遺言書を作成しなければなりません。ルールが守られていない遺言書は無効になってしまいます。またルールはしっかり守られていても内容が曖昧であったり、色々な意味に解釈できてしまう場合には争いの原因になることがあります。
遺言というと「縁起でもない」「暗い感じがする」といったイメージを持たれる方もいるかもしれません。しかし、遺言書がなく、相続人同士が争いになったり、親族の関係が悪化したりというケースは数多くあります。
家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の争いの3分の2は遺言を書いておけば防げたものであると言われています。遺言書を書くというのは、財産を持つ者の義務といっても過言ではありません。
遺言書には3つの種類があります。
1.自筆証書遺言
本人が遺言書を作成します。遺言の内容・日付・氏名を書き、押印します。
この場合、遺言書の内容は全文を自署することが必要です。ただし、財産目録についてはワープロ等で作成することができます。遺言書が複数ある場合には最も日付が新しいものが優先されます。
証人の必要はありません。遺言を秘密にできるというメリットはありますが、紛失や偽造の危険性があります。
自分自身で作成すれば、費用はかかりませんが方式不備等により無効になってしまう可能性はあります。
原則として検認手続きが必要ですが、自筆証書遺言書保管制度を利用により法務局で保管されていた場合、検認手続きは不要です。
2.公正証書遺言
本人が口述し、公証人が筆記します。印鑑証明書・身元確認の資料・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本が必要になります。自筆証書遺言と違い、偽造される危険性は極めて少なく、証拠能力も高いですが、作成手続きが煩雑になりやすい・遺言を秘密にできない・費用がかかる等のデメリットがあります。
また証人は2人以上の立会いが必要となります。検認手続きは不要です。
3.秘密証書遺言
本人が作成した遺言書に署名捺印をして遺言書を封じます。その際に、遺言書に使用したものと同じ印で封印をします。そして、公証人にこの遺言書は遺言者のものであるという確認を封筒に署名してもらう方法です。
遺言書の存在が明確であり、偽造の危険性は極めて低くなります。また遺言の内容も秘密にすることができます。
デメリットとしては作成の手続きが煩雑になりやすいことや費用がかかってしまうことが挙げられます。
遺言書では実現できる事柄は決まっており、その内容は大きく分けて3つあります。
①遺贈に関する事柄
相続人以外または特定の相続人に特定の相続財産を相続させる。
遺言内容を実現するための遺言執行者の指定。
②相続に関する事柄
法定存続分と異なる相続分の指定
不適切な相続人の廃除、または相続廃除の取消
5年以内の遺産分割の禁止
③身分に関する事柄
子の認知
未成年者の後見人等の指定