あなたを悩ませる借金の問題。一歩踏み出すだけで解決できるんです。

最初は10万円借りただけだったのに・・・
実は多額の借金を抱えていらっしゃる方の大半が、同じ相談をされます。
最初はほんの少しのつもりでも、借金はどんどん広がるものなんです。
いま、勇気を出して、ご相談いただくだけで、これまで感じていたストレスは軽減されるはずです。

債務整理の4つの方法

債務整理とは法的手続で借金を整理する方法で、主に 「自己破産」「任意整理」「民事再生」「特定調停」 の4つの手続があります。
この手続きや交渉を行うことで、借金の 免除減額 が見込めると同時に、司法書士が受任通知を出すことで、すぐに支払いや取立てを止めることができ、借金の圧力から開放されることができます。
また、利息を払いすぎていた場合、その払いすぎた利息の返還を請求できる 「過払い金返還請求」 という手続もあります。
この過払い金返還は、すでに借金を 完済 していても請求することができます。

①自己破産

「自己破産」というと、ネガティブなイメージをもたれている方が多いのではないでしょうか?
もちろん自己破産の手続きを安易にお勧めすることはできませんが、とても前向きな制度なのです。

自己破産とは「裁判所が主催して債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者(お金を貸している会社)の公平な満足を確保すると同時に、破産した債務者の債務を整理し、債務者に生活の立て直しと再出発のチャンスを与える制度」と言われています。

もちろん借りたからには、返す責任があり、返さなければなりません。
しかし、人間は過ちを犯すこともあり、自分の力だけではどうしようもなくなることもあります。
そんな状態からもう一度やり直すために、国がその手助けとして用意してくれた制度なのです。

②任意整理

任意整理は一般に「裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に直接サラ金業者やクレジット会社などと和解交渉をして債務整理をすること」と定義されています。

今のままでは、自己破産せざるを得ない状況に陥ってしまう。そんな状況の時に、現在の取引を計算し直し、法律で認められている利率(約18%)で債務額を確定します。さらに将来利息をカットし、3~5年間の分割弁済にする和解契約を締結します。
引き直し計算により、現在の残高より大幅に減ったというケースもめずらしくありません。

任意整理は、裁判所を通さないので本人の負担は非常に少なくてすみます。
本人がどこかに出向いたり、誰かと交渉したり、書類を用意したりする必要がありません。

任意整理の流れ

  • 各債権者へ受任通知発送・取引履歴の開示請求
  • 利息制限法での利率で引き直し計算・債務額確定
  • 各債権者に対し、弁済計画案を提示
  • 各債権者との和解交渉
  • 各債権者と和解締結・和解書作成
  • 本人に弁済計画表・和解書を交付し終了

③民事再生

「マイホームは手放したくない」という方に使い易い個人版の民事再生手続きです。

必要な生活費は確保し、原則3年で返済するものです。債務者は働きながら再生計画通りに返済を行い、残りの債務に関しては免除を受けることになります。

個人再生は、利息だけではなく一定の要件を満たすことにより元本のカットも認められます。
最大のメリットは住宅を守れることです。
住宅ローンを抱え、なおかつ多重債務に陥った場合、自己破産の場合は最終的にマイホームを失うことになりますが、個人再生の場合は、住宅ローンがあってもマイホームを手放さなくてよいのです。

要件として以下のようになります。

  1. 個人債務者である。(個人事業も可)
  2. 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある。
  3. 債務額が住宅ローンを除いても5,000万円を超えていない。

任意整理や特定調停に比べると費用も手間もかかりますが、住宅を手放さなくて良いという点と元本カットが認められるというのが最大の特徴となります。
また負債発生原因について問われないので、浪費やギャンブルで多大な借金を負うことになった場合でも利用できます。

④特定調停

特定調停は、裁判所を利用した任意整理であると言えます。
特定調停の最大のメリットとしては、費用が安く済むことと言えます。ご自身で勉強されれば、弁護士や司法書士に依頼しなくても、自分で進めることのできる手続きです。

しかし、任意整理とは異なり、調停の日などには必ず裁判所に足を運ばなければならないなど本人にかかる負担が大きくなり、仕事に支障をきたすなどのデメリットがあります。

その他にも特定調停で決めた計画通りに返済できなかったり、遅れが生じた場合には、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがあります。
また調停が成立するまでに、最低2ヶ月以上はかかり、その間の遅延損害金を返済計画の総額に加算される場合があります。

任意整理と特定調停を選ぶ場合、どちらにもメリットデメリットがあり、自分に合った方法を選ぶべきです。
特定調停は手間がかかるなどの理由で、任意整理を選ばれる方が増えておりますが、とにかく費用をおさえて安くすませたいという方にはお勧めです。

結局、どの方法で解決したらいいの?

結局、どの方法で解決したらいいの?
そう思われた方は、自分で無理にご判断されずに、専門家にご相談することをお薦めします。

そもそも全ての方に共通した万全な解決方法というものはありません。
状況に応じて、正しい解決策を採りましょう。

以下の比較表をご覧になれば、より正しい判断が出来るのではないでしょうか。

メリットデメリット
自己破産債権者は自己破産の申し立てによって取り立て行為が禁止されます。弁護士、司法書士に依頼した場合には、その時点で返済する必要がなくなります。借金の返済義務はすべてなくなります。本籍地の破産者名簿に記載されてしまいます。一般に言われるブラックリストに登録され、破産者本人だけでなく、同居の家族がクレジットカードを作れなくなってしまう場合があります。住居移転や長期旅行をする際には裁判所の許可が必要になります。資格と就職に制限ができてしまいます。
民事再生住居を守ることができます。弁護士、司法書士に依頼した場合には、民事再生成立まで返済する必要がなくなります。債権者は民事再生の申し立てによって取り立て行為が禁止されます。債務元本を大幅に減額できる可能性があります。過払い金の返済も場合によっては可能です。職業や資格を制限されることがありません。ブラックリストに登録されクレジットカードを使用できなくなります。住宅ローンが残っている場合には支払いを続けなければなりません。再生計画を取り消される可能性もあります。手続きが複雑です。
任意整理債権者は任意整理の通知によって取り立て行為が禁止されます。弁護士、司法書士に依頼した場合には、和解成立まで返済する必要がなくなります。官報に載りません。特定調停より借金が圧縮される場合があります。弁護士、司法書士が代理人となるので面倒な手続きがありません。将来利息が免除されます。過払い金の返済も場合によっては可能です。ブラックリストに登録されるので、自分名義の借金やローンができなくなります。残元本以上の減額は見込めません。不利益な和解成立の可能性もあります。
特定調停債権者は特定調停の申し立てによって取り立て行為が禁止されます。弁護士、司法書士に依頼した場合には、特定調停成立まで返済する必要がなくなります。元本を減額することができます。ブラックリストに登録されるので、自分名義の借金やローンができなくなります。  官報に記載されます。成立する保障がありません。過払いの返済は見込めません。

過払い金請求とは

昨今のテレビ、新聞の賑わせている消費者金融問題。
「過払い」「利息制限法」「グレーゾーン」など、聞きなれない言葉のオンパレードに、多重債務者自身が「利息を払い過ぎている」のに気付かず、悩まれているケースを目にします。

消費者金融、クレジット会社などから、一体どうして払い過ぎていた利息を取り戻せるのでしょうか。

過払いってなに?

法律に定められた利息よりも高い利息を支払わされ、本来支払うべき以上の金額を返済している場合があます。その実際の返済額よりも多く支払った分を過払いと言います。
余分に支払った分に関しては、返済を要求することができます。

利息制限法ってなに?

利息制限法とは、金銭を目的とした消費者貸借の利息を制限するものです。ある一定の金額を超えてしまった場合、その超えてしまった部分につき無効にするというものです。 利息の計算については下記の表を参考にしてください。

元金(円)利率(年)延滞利率(年)損害金(年)
10万円未満年20%年29.20%年29.20%
10万円以上~100万円未満年18%年26.28%年26.28%
100万円以上年15%年21.90%年21.90%

グレーゾーンって?

上記のように利息制限法では10万円未満の借金に関しては年利20%以下、10万円以上100万円未満の借金は年利18%以下、100万円以上の借金の年利15%以下となっている。
出資法では年利29.2%以下となっている。
利息制限法が定める上限金利と出資法が定める上限金利との間が、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれるものです。貸し金業者は罰則の対象にはならないことをいいことに、平成22年6月18日改正貸金業法完全施行前はグレーゾーン間で金利を自由に設定していたのが実情です。

債務整理に必要な費用

着手金、分割払いについては、お客様の個別の状況に応じて、ご相談にのらせていただきます。

自己破産一人 200,000円
民事再生一人 250,000円  住宅ローン特例を用いた場合 300,000円
任意整理債権者1社当たり35,000円
+減額報酬(当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10%相当額)
特定調停債権者1社当たり35,000円
過払い請求成功報酬 過払い金返還額の15%
訴訟ありの場合は20% (基本報酬 無料)

借金に苦しんでいる方、一刻も早くご相談ください

まず債務整理について考えるためには、正確な現状把握が必要不可欠です。
多重債務、住宅ローンの滞納 など、給与の中でやりくり出来ないところまで来て自己破産まで追い込まれてしまうことのないよう早めにご相談ください。

当事務所は、自己破産、過払い金請求、任意整理 をはじめとした債務整理に関する専門家です。借金についてのお悩みをどうすれば解決できるかを法律の観点から 丁寧に アドバイスをさせていただきます。
借金問題や債務整理、過払い金に関するご相談は 無料 です。皆様からのご相談 をお待ちしております。

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