司法書士法人 花沢事務所

任意整理について

借金を減らします!任意整理により取立ては止められます。

任意整理とは?

任意整理という解決方法は、貸金業者と直接交渉して、返済額や条件について和解する方法のことを指します。ですから、基本的には裁判所を通すことはありません。

実は、借金問題解決のうち、多くがこの任意整理による問題解決です。しかし、任意整理でうまく問題を解決するためには、条件があります。自分の収入の範囲で無理のない返済計画を立案できるかという点と業社がその内容の和解に応じてくれるかどうかという点です。

最も一般的なケースですと、3~5年かけて無理のない額を返済する条件にすることが多くあります。司法書士法人花沢事務所ではこの整理方法を最もオススメしています。
ご依頼者にメリットが多いのもこの方法です。

無理のない返済計画

無理な内容で和解をしても、借金の返済で生活が苦しいままでは問題を解決したことにはなりません。
経験のある弁護士や司法書士にしっかりと相談しましょう。

業社との交渉

法律家が交渉することで、ご本人で作業を進めるより、無理のない返済額での和解に応じてもらえる可能性が高くなります。ちなみに、借入期間が長ければ長い程、借金がすでに無くなっていたり、逆に払い過ぎている場合もあります。

一度ご相談いただき、あなたの今の借金の状態を調べてみてください。

任意整理の流れ

「任意整理の流れ」は以下のとおりです。

1.契約後、債権者に受任通知書を発送:通知が届いた時点で、請求が止まります。

2.債権調査:司法書士がこれまでの取引履歴を取り寄せます。
(通常、1週間から2ヶ月)

3.債務の確定:利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します。

4.司法書士と面談し、自分の収入の範囲内で、無理なく返済できる計画を検討します。

5.司法書士と業者都の間で和解交渉を行います。
※但し、司法書士が和解交渉できるのは、司法書士の代理権の範囲に限ります。

司法書士に依頼すればすぐに取立てを止めることが出来ます。まずはお気軽にお問い合わせください。

任意整理のメリット

払わなくてよかったお金、つまり過払い金が現金で返ってきます

もちろん、すべてのケースというわけではありません。ある条件に該当する場合に限られます。
その条件とは、一般的な利息18%と29.2%の上限利息の差額は、法律的に支払う義務のないお金です。ですから、依頼者にはこの分を返してもらう権利があります。
これは、利息制限法という貸金業の法律でしっかり決まっています。
司法書士法人花沢事務所の任意整理では、この差額をしっかり再計算します。その結果、払いすぎた利息分は過払い金として、元本の返済に充てることができますし、過払い金が元本よりも多い場合には現金として返してもらうこともできます。

貸金業者からの催促が来なくなります

司法書士を代理人として立てると、その日から催促などの連絡はストップします。
これもご依頼者にとってのメリットですね。あまりありませんが、もしその後も催促の連絡が来るような場合は、それは違法行為となりますので、その業者にはしかるべき勧告が言い渡されます。ですから、安心して下さい。全て代理人が窓口となります。

利息なしで返済回数が確定します

和解が成立すると、元金を一般的には36~60回に分割して返済することになります。ちなみにこの返済については利息が発生しません。ですから、利息で返済回数が増えるなどのこともありません。

貸金業者とのやり取りや煩雑な手続きが全て任せられます

司法書士などの代理人に依頼した場合は、その日から手続きは全て代理人が行うので、ご依頼者の仕事や生活に支障がありません。

メリットを以下のようにまとめました

◯借金を減額できる(利息制限法違反の借金の場合)
◯各債権者からの取立が止まる。
(但し、銀行等の金融機関においては、法律上取立を制限することが出来ない場合もありますのでご注意ください)
◯一部の借金のみを整理することも出来る。
(但し、それで根本的な解決になる場合以外はお勧めしません。)
◯業者との話し合いで手続きが進むため、自己破産や個人再生のように官報など公的な書面に名前が載ることがない。
◯裁判所への申立を行わないため、申立準備・裁判所への出頭などの時間的な拘束が少ない。

任意整理のデメリット

新規借り入れが難しくなります

業者間のブラックリストに記載される可能性があるので、そうなった場合約2~7年くらい新規借り入れが難しくなる場合があります。

条件として定期収入が必要になります

分割して返済するには、定期収入が求められます。 ですから、任意整理を行うための条件として多くの場合、定期収入があることが求められるのです。仮に定期収入がない場合では、収入の見込みや親族が返済に当たることが和解の条件となります。

返済不能な額には適用が難しくなります

任意整理の前提は元金を返済することです。借金を再計算して過払い金を返還できたとしても、返済が難しい場合つまり、年間収入の何倍にも及ぶ場合は、適用が難しいと思います。そのような場合には、任意整理ではなく、自己破産、もしくは民事再生をおすすめします。

デメリットを以下のようにまとめました

○信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまい、数年間は新たな借金やクレジットかーおを作ることが出来ない場合がある。
(この点は、破産や個人再生の場合でも同様です。)
○自己破産と比較して、返済の負担がある。
○あくまで、任意での和解交渉によるため、代理人によって和解の幅ムラがでる。
(この点は、いたする司法書士や弁護士とよく話し合いましょう)

注意すること

任意整理の前提は元金を返済することです。借金を再計算して過払い金を返還できたとしても、返済が難しい場合つまり、年間収入の何倍にも及ぶ場合は、適用が難しいと思います。そのような場合には、任意整理ではなく、自己破産、もしくは民事再生をおすすめします。

任意整理の事例

負債総額が400万から113万に減った例

ご依頼者35歳 男性 独身 会社員
負債総額400万円
貸金業者との取引業者A 100万(11年間)
業者B 80万(9年間)
業者C 70万(4年間)
業者D 50万(6年間)
業者E 50万(4年間)
業者F 50万(2年間)
月収35万円
資産住宅(ローン返済残高2千万))

貸金業者6社から、400万の負債をもち、毎月15万円を返済にあてていましたが、会社の給料が減収になったこと、これからの子供の養育費を考えて、債務整理に踏み切りました。
業者Aを100万⇒20万、業者Bを80⇒20万、業者Cを70⇒50万、業者Dを50万⇒6万、業者Eを50万⇒10万、業者Fを7万にでき、ゆとりをもって完済する生活になりました。

任意整理の費用

債権者当たり35,000円〜 + 減額報酬(当該債権者主張の元金と和解金額との差額の10%相当額)

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