A:生命保険は受取人固有の財産のため、相続人で分割する必要はありません。(契約上の受取人が被相続人になっていたものに関しては、相続財産となります)
しかし、保険金をもらった分、他の資産の分割割合を調整する必要が出てくる場合もあります。
生命保険は受取人固有の財産のため、相続人で分割する必要はありません。しかし、保険金をもらった分、他の資産の分割割合を調整する必要が出てくる可能性もあります。
生命保険金は相続の対象にならない
生命保険は上述の通り、契約上の受取人の固有の財産としてみなされるため、基本的には遺産分割の対象にはなりません。そのため、生命保険の受取人が相続放棄していても、受け取ることは可能です。
場合によって税法上は相続税の対象になる
死亡保険金の場合で、契約者と被保険者が同一で、保険金受取人が法定相続人の場合、非課税対象金額を上回った分には、相続税がかかります。「みなし相続財産」として、相続財産に含まれるためです。(契約者(保険料負担者)と被保険者が同一でない場合は、関係によって相続税、贈与税、一時所得税といったものがかかります)
※あくまでも税法上で、遺産分割に含める必要はありません。
非課税対象額は、500万円×法定相続人数です。
そのため、法定相続人が4人いれば、2,000万円までは非課税で、2,000万円を超えた分に、相続税がかかる形になります。
また、そもそも相続には「基礎控除」があります。
上記の例では、2,000万円を上回った分に加えて、その他相続する資産と合計した額が、基礎控除額を超えなければそもそも相続税は発生しません。
生命保険金を受け取った場合、他の相続人との公平性を保つための工夫が必要な場合もある
亡くなった方から、特定の相続人が偏って多くの利益を受けた場合、その不公平さを無くすために調整するための決まり=「特別受益」があります。
つまり場合によっては、生命保険によって多くの利益を受けた場合、その他資産の遺産分割において、トータルで他の相続人との受取額が公平になる様に調整されることもあります。
しかし、これらは単純な額だけではなく、被相続人との関係性やその他環境要因も考慮されます。
そのため、額に偏りがあった際でも、一概に調整されるとは限りません。
生命保険金を相続人同士で分割する遺産分割に含める必要はありませんが、場合によっては、その他の資産を分割する際において調整が入るかもしれません。