最近メディアでも度々登場する「終活」という言葉。自分の老後の対策といっても何をすればいいのかわからない、まだまだ自分とは関係ないと思っている方が大半だと思います。
終活とは「人生の終わりをより良いものとするため、事前に準備を行うこと」
具体的には、自分のご葬儀やお墓について考えておいたり、財産を誰に引き継いでもらいたいかなどを考えておくことが一般的です。
花沢事務所では、それらに加え、万が一病気になってしまったときのことや介護が必要になった場合のこと、任意後見契約等の「しっかりしているときにしかできない契約」などについてもご説明、ご提案をさせていただき、皆様の終活がより良いものとなるようお手伝いいたします。
終活で考えること
・自分の人生の振り返り
・財産のこと
・お墓のこと
・病気や介護のこと
・相続、遺言のこと
・おひとりさまの終活について
・ご葬儀のこと
・しっかりしているときにしか
契約できないこと
将来、判断能力が低下した時の備え
将来、判断能力が低下した時の備えとして、任意後見制度、財産管理等委任契約、見守り契約などがあります。
財産管理契約
財産管理委任契約とは、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、代理権を与える人を選んで具体的な管理内容を決めて委任するものです。
公正証書を作成されたい場合は任意後見人の欄をご覧ください。
○ メリット | ・判断能力が不十分と言えない場合でも利用できる。 ・財産管理の開始時期や内容を自由に決められる。 |
× デメリット | ・任意後見契約と異なり公正証書が作成されない。 ・任意後見管理人の様な公的監督者がいない。 ・成年後見制度の様な取消権はない。 |
任意後見人契約
相続人が精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)により、 判断能力が十分でない場合相続財産を悪質業者から守ってくれる制度です。
○ メリット | ・判断能力が減退した方の財産管理、身上監護をすることができる。 ・不利益になる契約を締結してしまうリスクがなくなる。 |
× デメリット | ・選任されるまでに最低でも半年手続き期間が必要なため、迅速性に欠ける。 ・成年後見人、保佐人が選任されると被後見人、被保佐人は資格制限を受ける。 |
法定後見人契約
本人の判断能力が不十分になったことにより、家庭裁判所に選任の申立て行い、当人の財産が当人を保護するためにきちんと用いられるようにするための制度です。
後見人の選任・権限は、裁判所の審判によって決定し、法律の規定に沿って行います。
○ メリット | ・代理により法律行為が行えるようになる。 |
× デメリット | ・生前贈与が行えなくなります。 ・親族も財産に手を出せなくなります。 |
財産の処分方法を決めておく
遺言書を残しておくことにより、ご財産に関する自身の意思を最後まで尊重することができます。
相続対策をしておく
事前に計画的に相続対策をする事で、効果的な節税や相続人同士の争いの回避につながります。
葬儀・埋葬について決めておきたい
葬儀・埋葬等について決めておきたい場合には、死後事務委任契約という方法があります。
死後事務委任契約
配偶者には、負担を掛けたくない、そんな方には死後事務委任契約を結んでおく事をお勧め致します。相続の手続きの前に、収入を確保する意味でも、しっかりと年金の受給など、生活に密着した手続きをお手伝いさせていただきます。
○ メリット | ・死後の諸手続きの各窓口への連絡調整、経費の支払い等の事務を、当事務所が一括管理します。 ・お客様がご自身の死後について責任を取ることができ、かつ、希望どおりの処理をおこなえます。 |
× デメリット | ・ご料金がかかります。 ・ご家族で手配される場合は不要です。 |
しっかりしているときにしかできない契約
施設等に入所したい
身元引受委託契約
施設に入所する場合や病院に入院する場合に必要となる身元引受人や身元保証人になってもらうことを依頼するための契約
身体が不自由になった
財産管理委任契約
判断能力に問題はないが、体が不自由になったため、財産管理を具体的な管理内容を決めて委任するための契約
※判断能力がなくなったら、後見に移行
判断能力が衰えてきた
任意後見契約
認知症などにより、判断能力が低下した時に備えて、あらかじめ信頼できる人と契約を結び、本人の希望に沿った援助をしてもらう制度
終末期医療等の希望がある
尊厳死宣言書
現代の医学では不治であり、死期が迫っている場合に、死期を引き延ばすためだけの延命治療を拒否する宣言書
医療の為の事前指示書
病気等により意思表示ができない状態になった場合に、どのような医療等を望んでいるかという意思を伝える書面
死亡したとき
死後事務委任契約
葬儀・埋葬手続きや、医療費・税金等の未払い債務の支払い、その他遺品の整理など、死後の事務を委任しておく契約
遺言書の作成
自分の財産を誰にどれだけ遺すかを決める法的な書面で、その人の「最後の意思表示」として法的効果を有するもの
成年後見制度の種類
成年後見制度
任意後見制度 (契約による後見の精度) | 法定後見制度 (法律による後見制度) |
○本人が判断能力がある間に、判断能力が将来不十分な状態になったときに備えて、公正証書で任意後見契約を結んで、任意後見人を選んでおきます。 ○判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだときから、任意後見契約の効力が生じます。 | 【後見】 自己の財産を管理・処分することができない(判断能力が全くない)場合に家庭裁判所が後見開始の審判をして、成年後見人を選びます。 【保佐】 自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要である(判断能力が特に不十分)場合に家庭裁判所が補佐開始の審判をして、保佐人を選びます。 【補助】 自己の財産を管理・処分するには、援助が必要な場合がある (判断能力が不十分)場合に家庭裁判所が補助開始の審判をして、補助人を選びます。 |
おひとりさまの終活
ケガや病気で体が不自由になった場合
・介護認定申請、介護サービスの申込
・高齢者施設への入居手続き
・病院への入院手続き、緊急医療の対応
・年金の受け取り、日常生活に伴う様々な支払手続き
・通帳の記帳
亡くなった場合
・亡くなったことの発見(自宅で生活していた場合)
・親族等関係者への連絡
・葬儀、納骨、供養
・遺品の整理、医療費等の精算
・相続手続き
認知症等により判断能力が不十分になった場合
・財産管理
・様々な契約
重篤な病気にかかり意思表示ができない場合
・医療行為に関する同意
・延命措置に対する判断
・治療方針の決定