離婚協議書・財産分与の無料相談承り中
花沢事務所では、離婚協議書ならびに財産分与に関するご相談はご来所(もしくは出張相談)にて、初回無料で対応しております。
お電話で概要と日程をお伺いし、専門家との面談調整をいたします。
ご面談の時間については柔軟に対応可能。夜9時までの予約も受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
離婚の決定から手続き完了までの流れ
離婚協議書作成7つのポイント
「離婚」という2文字が頭に浮かんだとき、色々と悩んだり、苦しんだり、あるいは頭の中がごちゃごちゃになってしまうかもしれません。いざ協議書を書こうと思っても、ほんとうにこれで正しいのか、どうやって書けばいいのかわからないことも多いかと思います。
しかし実は、抑えるべきポイントは、たった7つしかありません。
1.(未成年の子がいる場合)親権者を夫と妻のどちらにするか
夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者(監護者)と定める必要があります。
2.(未成年の子がいる場合)養育費をいくらにするか
算定表を基準にして計算されます。いったん決めても、事情が変われば、増額請求、減額請求が認められることもあります。
3.(未成年の子がいる場合)面接交渉の方法
親権者(監護者)とならなかった親と未成年の子供との面会の方法を定めます。
4.財産分与
婚姻後に形成された夫婦の共有財産(たとえば、預貯金や共有不動産です)をどのようにして分けるのか、それはどの位の金額になるのかを定めます。
5.慰謝料
相手方に不貞があった場合は代表的なケースです。
6.年金分割
合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。
7.公正証書
公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書です。公正証書は高い証明力があるうえ、養育費などの支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
もし、あなたに未成年のお子さんがいない場合には、考えるべきポイントは上記のポイント4、5、6、7だけです。
未成年の子供を持つご夫婦の離婚の場合、最も大きな問題は、夫と妻のどちらが親権者(監護者)となるか、という問題です。それに付随して、離婚後の子供の養育費や今後の生活費等も重大な問題となるでしょう。
これに対し、もうすでにお子さんが成年に達したご夫婦の場合には、財産分与が最も大きな問題となる事例が多くなります。
また、夫婦の一方が不貞行為を犯した場合には、慰謝料が問題となります。
そして、将来のことを考えて、公正証書にしましょう。
花沢事務所では、依頼者の方々の状況ごとに問題点を整理し、それぞれの依頼者の方々に最も適切な問題解決の方法をご提案します。
財産分与とは
結婚期間中に夫婦で築いた財産を清算し、離婚時に2人の個人財産に分与することです。原則として、結婚後に築いた夫婦の財産が分与対象となります。
購入時に夫名義にした家など、名義上片方の財産であっても、離婚時には分与されます。しかし、結婚前からある財産や、親から相続した財産のように、夫婦の協力によらない財産は、離婚時の財産分与の対象にはなりません。
法律的に財産分与が意味する範囲はたいへんに広く、法律的に認められている財産分与の種類は次のとおりです。
財産分与の種類
清算的財産分与(婚姻中の共有財産、実質的共有財産の清算)
離婚によって夫婦が共有する財産を、分け合って清算する目的で行われます。 婚姻中に築かれた財産全体を夫婦の共有とみなし、財産分与の対象を見定めたうえで、一切の事情から夫婦で分与するのが清算的財産分与です。
慰謝料的財産分与(離婚による慰謝料)
最高裁判所は財産分与に離婚による慰謝料を含めることができるとしています。財産分与に慰謝料が含まれて、精神的な損害に対して十分に補てんがされている場合、配偶者の不貞行為などを理由として、別に慰謝料を請求することはできません。慰謝料的財産分与を含めて財産が分与されても、精神的苦痛に対して十分に補てんされたとはいえないと認められる場合には、別に慰謝料の請求ができます。
扶養的財産分与
清算的財産分与の対象となる財産がない場合、扶養的財産分与の請求を検討します。この場合、自分の生活収入で生活できるようになるまで何年くらいかかるか、その間、生活費としていくらくらい必要かを離婚前の生活費を参考にして考えてみる必要があります。
扶養的財産分与が認められる基準としては、自立の援助のほかに、高齢である、病気である、子どもの監護のためなどがあります。子どもの監護で認められる場合は、子どもを引き取り監護することで本人の経済的自立が困難になるため扶養が必要であると判断されるからです。
精神疾患などを負った配偶者への扶養的財産分与では、その配偶者が死亡するまでというかなり長い期間の支払いが命じられることもあります。
清算的財産分与ができなくても、扶養的財産分与では分与の義務を持つ配偶者に扶養能力があるかどうかが問題となるため、その配偶者が持つ財産が対象となります。扶養の能力があることが必要ですので分与の義務があっても資産がない場合には、認められないこともあります。
財産分与の注意点
- 離婚後2年以内でなければ、財産分与を請求できません。
- 離婚後は、財産の名義変更をもって分与が成立します。不動産の分与には司法書士による登記、車や株などは名義変更が必要ですので、ご相談ください。
- 不動産分与は、分与の仕方によって課税金額が変動します。大幅に値上がりした不動産を分与する場合は、離婚前にご相談ください。
財産分与として扱われるもの・そうでないもの
お金、有価証券、不動産、家具、家電、年金、退職金など、プラスの財産が分与対象である一方、貯蓄型保険金や借金といったマイナスの財産も離婚時には財産分与の対象です。
離婚の際に分与対象となる財産は非常に幅広いですが、財産分与の対象ではないものも存在します。たとえば、婚前からある財産、相続財産、服や医療器具などの個人の財産は、離婚時に分与されません。財産分与の対象物と非対象物の区別は、離婚に伴う財産分与では、特に注意を要します。
財産分与の割合
夫婦の勤労形態によって、離婚時に分与される財産の比率に差が出ます。共働き夫婦が離婚する場合、夫と妻は財産を50%ずつ分与できますが、妻が専業主婦の場合、夫に50~70%の財産が分与され、専業主婦には30~50%しか財産が分与されないことがあります。
財産分与にかかる税金
離婚に伴って分与する財産には、課税対象となる財産があるので、注意が必要です。実際、現金を分与するのに税金はかかりませんが、不動産や有価証券などを分与すると、離婚する際に課税されます。
また、財産を分与する側とされる側とで、離婚時に課される税の種類が異なります。財産を分与する側には、譲渡所得税が課されます。
他方で、財産を分与される側には、不動産取得税・不動産取得税・登録免許税・贈与税が離婚時に課されます。
財産分与登記
財産分与登記とは、婚姻期間中に夫婦で協力して形成してきた不動産(主にマイホーム)について、その名義の如何に関わらず、夫婦が協力して築いてきた財産の清算(財産分与)として、夫婦の一方に名義を変更する登記手続きのことを指します。
財産分与登記をしないことのリスク
財産分与の登記を行うには、原則、両当事者の協力のもと、登記手続きをしなければなりません。
財産分与登記には期限がありませんが、財産分与の登記を放置していると、相手方の所在がわからなくなったり、心変わりしたなどの理由で、スムーズに手続をすすめることが出来なくなるリスクが潜んでいます。
財産を譲り渡す側の方が住所を移転しているよう場合には、財産を譲り渡した人自身の住所変更登記をした後でなければ、不動産の名義変更登記も行えません。
また、財産を譲り渡す人の債権者(金融機関、税務署など)が支払い遅滞による差押の登記をしてくる場合があります。本人に借金した見覚えがない場合でも、税金等を滞納していることにより、差し押さえられてしまうことはよくあります。
このようなケースも、財産分与登記を済ませていなかったために、いったん差し押さえ登記を済ませた債権者に連絡をとり、差押登記を抹消するように請求していかなければなりません。
当事者の問題に留まらず、第三者も関与した複雑な話になってしまうリスクも潜んでいるということです。
離婚・財産分与のご相談/手続きの流れ
1.まずは、お電話にて無料相談のご予約をお願いします
まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談の日程とお時間の確保をいたします。
土曜日・日曜日や平日の夕方など、ご都合の良い時間を選んで、専門家との日程調整をさせていただきます。
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【面談お時間】 平日9:00~19:00、土日祝9:00~18:00
2.ご予約をいただいた日にご来所ください
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3.専門家による面談を行います
専門家による無料相談で、しっかりとお話をお伺いいたします。
およそ30分~1時間の無料相談では、専門家が、しっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。
4.スケジュールをご説明します
当事務所が出来ることなどをご説明いたしますので、ご依頼いただくかどうかはお客様のほうでじっくりご判断下さい。
こちらから無理なご契約をお薦めするようなことは一切ございませんのでご安心下さい。
離婚協議書の作成・財産分与登記
128,000円
離婚協議書の作成のみ:78,000円
財産分与登記のみ:58,000円
花沢事務所・お客様への3つのお約束
司法書士法人 花沢事務所は主に東京・神奈川周辺で離婚協議書、それに伴う財産分与でお困りの方々のお力になれるよう以下の理念のもとサポートさせていただきます。
- 変化する社会に対応し、法律関係におけるプロフェッショナルとして、お客様のビジョン実現を全力でサポートさせていただきます。
- 案件の大小に関わらず、どんなお客様にとっても親しみやすく、感動を共にできる最高のパートナーでありたいと願っております。
- 十分なヒアリングのもとに本当に必要とされる手続は何かを精査・検討し、説明と同意のもと、クライアントの必要とする最良の手続きをご提案できるよう心がけます。