A:平成31年の法改正で、故人(被相続人)の財産の維持又は増加について特別の寄与をした親族(相続人、相続放棄、相続欠格や廃除によりその相続権を失った者を除く。)も、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与料(寄与に応じた額の金銭)を請求することができるようになりました。
無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、故人(被相続人)の財産の維持又は増加について特別の寄与をした親族(相続人、相続放棄、相続欠格や廃除によりその相続権を失った者を除く。)も、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与料(寄与に応じた額の金銭)を請求することができるようになりました。
高齢化社会が急速にすすみ、「介護」負担は相続においても揉め事に発展するケースが年々増えています。
相続人たちのあいだで、「苦労を労う思いやり」がとても重要になりますし、介護に関わった場合は「介護日誌」をつけたり、介護を行っていた証拠となる資料を用意しておくと、被相続人への貢献として、特別寄与料の請求が叶うことがあります。