A:2018年7月6日「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行され、2020年7月10日より、法務局にて自筆証書遺言を保管できるようになりました。
2018年7月6日「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、2020年7月10日より、法務局にて自筆証書遺言を保管できるようになりました。
法務局に自筆証書遺言を保管することで、ご遺族が遺言書を見つけられない、紛失した、親族間で改ざん疑惑がある…etcなどのリスクをなくすことができます。
法務局に保管すると、家庭裁判所での検認手続(家庭裁判所で遺言書を開封する手続)が不要で、相続手続きもスムーズにできるようになります。
また、遺言者が死亡した際に、法務局からあらかじめ登録した受遺者(相続人)に通知が行くので、遺言書の存在を家族や伝えたい人に伝えることができます。 ただし、法務局では遺言の内容が自分の意思に沿っているか、リスクのない遺言になっているかどうかまでは確認してくれないため、適正な内容の作成には専門家に依頼されることを推奨します。