A:分割協議がまとまり次第、相続税を再申告することで、 払いすぎた超過分を取り戻すことも可能な場合があります。
相続税申告には期限があるので、一旦法定相続分に従って引き継いだものとして納税します。
協議がまとまらず、結果的に未分割となってしまった場合、配偶者控除などの特例を適応させることができず、相続税負担が大きくなることも多いです。
その後は家庭裁判所の調停・審判にて決定します。
分割協議がまとまり次第、相続税を再申告することで、払いすぎた超過分を取り戻すことも可能です。
手間や心理的負担、かかる費用諸々を踏まえると、なるべく早く対応しておくべきでしょう。
困ったら、まずは専門家に無料相談してみてください。ご事情に応じて、よりよい手続き方法をご提案させていただきます。