A:想像以上に手間がかかるため、早めに行うことが重要です。
自動車・不動産・銀行の預金口座の場合、故人の出生〜死亡までの一生分の戸籍謄本や除籍謄本、相続人全員の戸籍謄(抄)本、実印、印鑑証明書が必要です。
また、令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記申請をする必要があります。また、名義変更されていないと売却手続きを進めることが出来ないなど、注意が必要です。
死亡後の名義変更は遺産分割協議が必要なので、元気なうちに家族名義に変えておくことが望ましいでしょう。
自動車も名義変更、あるいは廃車手続きを済ませましょう。自動車税が故人名義で請求されます。