A:まずは亡くなった方の財産を出来れば表などにして洗い出してみましょう。相続税は申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は、故人の死亡の日)の翌日から10か月なので早めに手続きをしたほうが良いでしょう。申告は相続税の申告書を作成し、税務署長に提出することが必要です。
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行います。申告は相続税の申告書を作成し、税務署に提出することが必要です。
ここでは、相続税の申告方法や注意点について、解説します。
相続税の申告方法①(流れ)
国税庁のホームページにも記載されている通り、下記①〜⑥が一般的な流れです。
①相続予定の財産や債務の概要を確認
②相続予定の財産や債務の詳細を把握
③相続税の申告が必要か否かを確認
④相続税の申告書を作成
⑤相続税の申告と納税
⑥相続財産の名義変更手続き
これらを対象の方が亡くなった日の翌日から、10か月目の日までに行うことが必要です。
※10か月後が土日の場合は、その翌平日までとなります。
相続税の申告書を提出する「場所」に注意!
相続税の申告書は、被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出します。相続人の住所地を所轄する税務署長ではありません。また、相続税の申告書は、同じ被相続人から相続する相続人たちで共同で作成し提出することができますし、別々で作成しての提出も可能です。
相続税の申告方法②(注意点)
相続税の申告は全ての人が必要なわけではありません。
遺産相続には、基礎控除という一定の額が設けられています。
基礎控除額の範囲内であれば、そもそも相続税はかからないため、申告の必要がありません。
基礎控除額は、法定相続人の人数によって決まっており、「3000万円+600万円×法定相続人の数」の式で求めることができます。
ちなみに法定相続人には、「相続放棄をした方も含まれる」、「養子は条件によって、1人まで、もしくは2人まで」といった、細かな決まりもあります。
また、配偶者控除というものもあり、配偶者が相続する場合には「1億6,000万円までであれば相続税が免除」となります。
(※配偶者控除を受けるためには、申告が必要だったり、法定相続人等の状況によって額が変わったりします。)
他にも「小規模宅地等の特例」等、相続税が減額になったり、免除になったりする特例もあります。
そのため、まずは自分は相続税がかかるのか、申告は必要なのかということを、行動に移す前にきちんと調査・確認することが必要です。
国税庁のホームページには、相続税の申告要否判定コーナーがあるので、簡易的にまずはこちらで、確認してみるのも良いかもしれません。
■国税庁ホームページ 相続税の申告要否判定コーナーはこちら