A:家庭裁判所で「相続放棄の申述」をすることで、借金の相続をしないという選択ができます。
被相続人の方が亡くなって、資産や借金の整理をしたところ、借金が多かったという場合もあるのではないでしょうか。その場合は、相続放棄をすることで、借金を相続しない選択もできます。ここでは、相続放棄における注意点について解説をしていきます。
相続放棄の方法
まず相続放棄自体は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に手続きをする必要があります。
(※正確には、被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内)
この期間に必要書類を用意し、家庭裁判所で「相続放棄の申述」の手続きを行います。
1.必要な書類
・相続放棄申述書
・被相続人の住民票
・被相続人の除籍謄本
・相続人の戸籍謄本等
借金を相続放棄する際の注意点
1.資産の相続もできなくなる
相続をする際に、借金があると相続放棄したくなると思います。しかし、この際に資産だけを相続して、借金は相続放棄するということはできません。
2.取り消しができない
借金があったので相続放棄したが、「よく調べたら、借金を大きく上回る資産が見つかったため、やっぱり相続したい」となるケースがあります。
しかし、これは認められません。一度相続放棄したら、取り消しができないため、注意が必要です。
3.相続放棄したら、次の相続順位の方に相続権が移る
自分が相続放棄した場合、相続範囲の中で、次の方に権利が移ります。
第1順位 子および代襲相続人
第2順位 両親などの直系尊属
第3順位 兄弟姉妹および代襲相続人
そのため、借金があり相続放棄した場合は、次の相続順位の方にも、その旨を教えてあげた方がよいでしょう。気が付かずに相続してしまうおそれがあるからです。
4.自分が連帯保証人になっている場合
被相続人の借金において、相続する方本人が連帯保証人になっている場合は、連帯保証人としての立場は残ります。
連帯保証人の立場は、相続とは無関係です。
5.相続放棄しても生命保険の受け取りはできる?
被相続人の生命保険の受取人が指定されている場合は、その人が相続放棄するか否かに関わらず、受け取ることができます。この場合は、相続財産ではなく、受取人の財産とみなされるからです。