A:まずは証券会社や信託銀行に問い合わせて「残高証明書」を発行してもらいましょう。
まずは証券会社や信託銀行に問い合わせて「残高証明書」を発行してもらいましょう。遺言がない場合は、相続人全員で話し合い「遺産分割協議」を残しておく必要があります。相続人が決まったら、窓口になっている証券会社や信託銀行に口座を開設し、預託財産を相続人へ移す口座移管手続が必要です。
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行政書士法人 花沢事務所 株式会社トラストファーム
まずは証券会社や信託銀行に問い合わせて「残高証明書」を発行してもらいましょう。遺言がない場合は、相続人全員で話し合い「遺産分割協議」を残しておく必要があります。相続人が決まったら、窓口になっている証券会社や信託銀行に口座を開設し、預託財産を相続人へ移す口座移管手続が必要です。