A:連絡がつかない場合には、不在者財産管理人を選任します。
遺産分割協議は、相続人全員が合意することにより成立します。 一部の相続人が消息不明で接触できず、その相続人と協議ができない場合には、遺産分割協議は成立しません。
そのような場合には、消息不明の相続人の住所を調査して、手紙を送ったり、住所地を訪問したり等して居所を探します。それでも居所が不明な場合には、裁判所に不在者財産管理人の申立をして不在者財産管理人を選任してもらうための手続きをします。
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行政書士法人 花沢事務所 株式会社トラストファーム
遺産分割協議は、相続人全員が合意することにより成立します。 一部の相続人が消息不明で接触できず、その相続人と協議ができない場合には、遺産分割協議は成立しません。
そのような場合には、消息不明の相続人の住所を調査して、手紙を送ったり、住所地を訪問したり等して居所を探します。それでも居所が不明な場合には、裁判所に不在者財産管理人の申立をして不在者財産管理人を選任してもらうための手続きをします。