相続対象の1つの土地を、兄弟などで分割して分けたい場合
その場合の手続きは、司法書士と土地家屋調査士が対応することになります。
ここでは、一つの土地を2人で遺産分割する代表的な2つの手法を掲載します。
①所有権を2分の1ずつもって共有する
遺産分割協議書に伴い、登記申請(相続登記)を司法書士が手続きします。
②土地を分筆して土地を単独で所有する
ひとつになっている土地に新たに境界線を設けて、いくつかの土地に分割して、兄弟それぞれを所有します。真ん中から「北側は兄」、「南側は弟」という分け方をしたい場合には、この手続きが必要です。
土地を分筆する際には、土地家屋調査士が隣接地所有者と立会いし、全ての境界を明確にした上で新たに杭を入れて土地を分けます。その後は、①と同じように司法書士が登記申請(相続登記)を行います。
当事務所は司法書士以外にも、土地家屋調査士が必要になった場合、提携している土地家屋調査士とともに相続手続きをいたします。
別々に依頼をすると高額になりがちですが、当事務所は専門家との強いネットワークがあり高額費用が回避でき、スムーズな手続きが可能になります。お気軽にご相談ください。