相続した不動産が、未登記ということが判明した場合、 下記の2つの手続きが必要になります。
① 建物表題登記を行う
建物表題登記は土地家屋調査士が建築時の資料などを基にして建物の図面を作成して法務局に申請します。この申請をすれば、建物の持ち主を明記した登記簿と図面を法務局が管理することになります。
② 相続人名義での保存登記をする
当事務所では、未登記の不動産を相続人に変更する 手続き代行を実施しております。
在籍司法書士に加え、提携している土地家屋調査士がおりますので、 別々に依頼をすると高単価になりがちな未登記手続きも良心的に、 かつスムーズに行えます。
無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。