借地権の相談の中で、「相続した借地」について多くのご相談をいただくことは事実です。やはり他の財産同様に相続トラブルも多く、解決に至るまでの道が困難な場合が多いケースが目立ちます。
下記に挙げた内容でお悩みの方などは一度無料相談をご利用ください。
- 「借地を相続したが、親族間で意見が合わず感情論になってしまって話が全く進まない」
- 「借地権付き建物を相続したが今の家から遠方で管理もできない」
- 「相続した建物が老朽化しており、どうしようもできない」
- 「相続した借地権に対して地主から名義変更料や更新料を請求された」
相続した借地権の売却はできる?
相続した借地権も当然売却することはできます。
実際に、借地権を相続したタイミングで借地権の売却を決める借地権者様は多くいらっしゃいます。
しかしながら、地主の承諾も必ず必要であり、買取りをしてくれる業者も多くはありません。
相続した借地権の売却をお考えの借地権者様は是非一度当事務所にご相談ください。
借地権の相続
借地権は一般の財産の相続と同様に相続人が相続することができます。
そしてもちろん、借地権は財産ですので贈与税や相続税の対象となります。
また、借地権を相続された方がそのタイミングで「借地権の売却・譲渡」を行うことも少なくありませんが、借地権の売却・譲渡に関してはさまざまな注意が必要となります。
空き家になった実家はどうしたらいい?
だれも住まなくなった空家・実家を相続した場合、住む人がいなくなったとしても、簡単に処分(売却)することを決断できるものではありません。
とはいえ、空き家になった実家を維持するには、コストがかかります。
ですが、決められないからといって、空き家になった実家を何もせずに放置することは避けなければいけません。
実家を手放すのは忍びないかもしれませんが、残念ながら、空き家になった実家は「金食い虫」でしかありません。
将来、実家に住む可能性があるかないかによって考える
また、住む可能性があるかどうかについても、今のところ分からないという場合もあるかもしれません。
将来、実家に住む可能性がある場合
- 維持・管理する
- 期限を区切って貸す(定期借家契約)
将来、実家に住む可能性がない場合
- 当面、維持管理する
- 売却する
- 賃貸に出す
また、住む可能性があるかどうかについても、今のところ分からないという場合もあるかもしれません。
いずれにしても、「コストをかけて維持するのか」「処分(売却)するのか」を決めなければいけません。しかし、その決断までには一定の期間を要します。
売却する場合、賃貸に出す場合、あるいは管理する場合、3つの視点から総合的に判断することが必要です。
当事務所から不動産会社を紹介し、売却するとすれば、査定価格がいくらで、売却にともなう費用や手取り金額がいくらになるか、賃貸するとすれば、賃貸の収支の見込や、リフォーム費用がいくら必要か、管理するなら、維持コストはいくらくらい必要か、といったことを試算してもらうことも可能です。