入院中に遺言書を作るには
ご依頼の背景
Bさんから、「夫Aさんが遺言を書きたがっているが、脳梗塞で倒れており、自筆で書くことはできない。意識ははっきりしているものの、体力的には限界が近そうだ」とのご相談を受けました。
相談に対する花沢事務所の対応
自分で手書きをする遺言(自筆証書遺言)が難しいことから、公証人の立ち会いのもとに作成する遺言(公正証書遺言)の作成を決めました。公正証書の署名は自筆が無理な時は、公証人が代わって署名してもらうことが可能です。
当事務所は、Aさんへの聞き取りによる遺言原案の作成、戸籍謄本など必要書類の収集、公証人との連絡と当事務所の者2名が証人を担当しました。最終的に、病院へ公証人と証人となる当事務所の所員2名とともにお伺いし、無事に公正証書遺言の作成を完了しました。