銀行口座の名義変更はお早めに!
相続が発生すると、故人の銀行口座は全て凍結します。

被相続人の名義である預貯金は、一部の相続人が預金を勝手に引き出すことを防止するために、銀行などの金融機関が被相続人の死亡を確認すると、預金の支払いが凍結されます。(一部葬儀費用は出してもらえる場合もありますが) 凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが変わります。

銀行によって必要な書類等は異なりますので、それぞれの銀行に直接お問い合わせください。おおよその手続は以下のとおりです。

遺産分割前の銀行口座の名義変更の方法は?

遺産分割前の場合には、以下の書類を銀行に提出することになります。

  1. 金融機関所定の払戻し請求書(相続人全員の署名・実印による押印がされたもの)
  2. 相続人全員の印鑑証明書
  3. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  4. 各相続人の現在の戸籍謄本
  5. 被相続人の預金通帳

その他、銀行によって用意する書類が異なる場合があります。詳細については各銀行に直接問い合わせて確認することをおすすめします。

遺産分割後の銀行口座の名義変更の方法は?

遺産分割後の銀行口座の名義変更は、「遺産分割協議に基づく場合」「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」の3種類の手続きがあり、それぞれ必要な書類が異なります。
以下では、遺産分割後の名義変更に必要な提出書類についてご説明します。

遺産分割協議に基づく場合

以下の書類を銀行に提出することになります。

  1. 金融機関所定の払戻し請求書(申立人の署名・実印による押印がされたもの)
  2. 相続人全員の印鑑証明書
  3. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  4. 各相続人の現在の戸籍謄本
  5. 被相続人の預金通帳
  6. 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

調停・審判に基づく銀行口座の名義変更の場合

以下の書類を銀行に提出することになります。

  1. 家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
  2. 預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
  3. 被相続人の預金通帳

遺言書に基づく場合

以下の書類を銀行に提出することになります。

  1. 遺言書
  2. 被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます)
  3. 遺言執行者の印鑑証明書
  4. 被相続人の預金通帳

上記いずれの場合も、銀行によっては用意する書類が異なる場合もあります。詳細については各銀行に直接問い合わせて確認することをおすすめします。

また、当事務所では名義変更のサポートも承っております。どうぞお気軽にお問合せください。

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