会社設立の煩わしい事務作業を代行します!
新会社法が施行され、会社が作りやすくなりました。
新会社法の特徴としては、最低資本金規制の完全撤廃、有限会社制度の廃止、機関設計の柔軟化、会計参与の導入、合同会社(日本版LLC)の導入などが挙げられます。
しかし会社が作りやすくなったといっても、会社設立にあたっては会社概要、役員、本店所在地、資本金、事業目的、決済期など、決めなければならないことや様々な手続きが必要です。
みなさまにとって最大限メリットを引き出せる会社設立を私たちがサポートいたします。
会社設立(法人登記)に必要な費用
業務内容 | 条件となる資産評価額 | 報 酬 等 (書類作成、謄本取得や 戸籍の取寄せ費用等を含む) |
登録免許税、印紙税等 |
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株式会社設立 | 90,000円 | 資本金*0.7% (但し最低15万円) |
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特例有限会社から株式会社への移行登記 | 55,000円 | 株式会社設立分 資本金*0.15% (但し最低3万円) 有限会社解散分 3万円 |
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役員変更 | 25,000円 | 10,000円 | |
商号・目的変更 | 20,000円 | 30,000円 |
定款診断、変更もお任せください
新会社法対応!会社にあった定款に見直すことで、柔軟な経営を
会社法の下では、定款の変更について集中して規定を設けていません。
それぞれの部分について、会社法中にバラバラに規定されることになりました。また、今回の法改正では会社の組織のあり方を出来るだけ自由に決められるように、定款の変更要件も若干しやすいようになりました。
定款を変更するには、まずその変更事項が登記しなければならないものか、そうでないものかを調べる必要があります。商号・事業目的・所在地・公告の方法 、発行する株式の総数 、発行済株式数 、株式の譲渡制限に関する定め、確認会社に関する定めなどに関しては登記が必要となります。
定款の変更には以下の手続きが必要です。
【特別決議】
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(定款で”議決権数の3分の1以上”まで要件を下げることは可能)を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる賛成により決する。
【特例有限会社の特別決議】
総株主の半数以上又はこれを上回る割合を定款で定めた場合はその割合の株主が出席し、その議決権の4分の3以上の賛成により決する。
新会社法が施行されましたが、これを機に会社の定款を見直してみてはいかがでしょうか?