当事務所は行政書士法人もグループ内に併設しております。
下記、取扱い可能な行政書士業務一覧になります。
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建設業許可申請
なぜ建設業務許可が必要か
建設工事の完成を請け負うことを目的として営業をする場合には、その工事が公共工事、民間工事であるか、元請け、下請けである、法人、個人であるかに関わらず、建設業法第3条の規定に基づき建設業の許可を受けることが必要とされているからです。
ただし、工事1件の請負金額が500万円未満(消費税含む)の工事など「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可が必要とされていません。
要するに、「軽微な建設工事」では無い場合に許可が必要となります。
建設業務許可が必要な工事
・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円以上の工事または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円以上の工事
注意事項
建設業許可は、一度取得したからといって、永続的に許可が認められたわけではありません。有効期間は5年間。長いようで短い期間です。更新を受けなければ許可は失効してしまうのでお気を付けください。また、更新は有効期間の30日前までに申請をおこなう必要があります。
そして、更新まで5年間あるからと言って、その間何もしなくてよいわけではありません。毎年決算終了日から4か月以内に、財務諸表を建設業用の形式にした「決算変更届」を提出しなければなりません。
さらに、管理責任者や専任技術者、会社の商号や役員の変更があった場合は「変更届出書」を提出しなければなりません。決算変更届や変更届出書をしっかり提出していないと、更新手続きができないだけでなく、始末書の提出も必要になりかねませんので、ご注意ください。
建設業許可の要件
許可を取得するには大きくわけて5つの要件を満たす必要があります。
・経営業務の管理責任者が常勤でいること
・専任技術者が営業所ごとに常勤でいること
・請負契約に対して誠実さを有していること
・財産的基礎又は金銭的信用を有していること
・欠格事由に該当しないこと
建設工事等入札資格審査申請
入札参加資格審査とは?
行政機関が行う競争入札に参加するための審査です。
省庁や都道府県・市町村、その他の行政機関が行う競争入札に参加するには、その機関の「名簿」に資格者として登録されていなければなりません。
入札参加資格審査とは、その機関が名簿に登録する業者として適切かどうか審査し、適格であれば申請者の希望する業種や工事内容と共に「名簿」に登録する申請手続です。
入札参加資格審査の種類
入札参加資格審査は一般的に2つのタイプに分類されています。
※建設業者様を仮定
1.建設工事等入札参加資格審査
・建設工事
・建設工事に係る設計、調査、測量業務
・土木施設維持管理業務
・道路除雪
2.物品等入札参加資格審査
※役務もこちらに含まれる
・建設関連資材、機器、車両等の販売
・リース等
・施設管理業務
・設備運転、保守点検、清掃等
建設工事等入札参加資格審査を受けるためには?
1.審査を受ける前に、「経営事項審査」の総合評定値結果通知書も必要
「建設工事等入札参加資格審査」を受けるには、「経営事項審査(経審)」を受けて有効期間内の総合評定値結果通知書を持っていることが前提です。 希望する業種(工事内容等)の建設業許可は当然のことながら、実際に施工するにあたって必要である資格や許認可も有していなければなりません。
2.申請先は各役所への確認が必要
各省庁、都道府県や市町村・自治体単位で取り纏められている場合が多いです。 省庁の場合であれば、共同運営しているシステムで希望する省庁を選択して一括申請することが可能となっております。 ただし、北海道内の市町村等のように共同運営システムに参加していない自治体も多々ある為、確認が必要です。
3.有効期限は通常2年ごと
有効期限は通常2年ごとに区切られています。「平成25・26年度 建設工事等入札参加資格申請」ならば、有効期間は平成25年4月1日~平成27年3月31日というふうに、自治体(行政機関)の2事業年度といったカウントとなります。
宅地建物取引業許可申請
宅地建物取引業免許の要件
宅建業免許の取得のためには、
① 法人の場合は、履歴事項全部証明書の目的欄に宅建業を営む旨の記載があること
② 事務所を設置していること
③ 事務所ごとに専任の宅地建物取引士を設置していること
④ 代表者又は宅建業法施行令2条の2の使用人が事務所へ常駐していること
⑤ 役員などに宅建業法違反や犯罪歴等の欠格事由が存在しないこと
などの要件を満たす必要があります。以下では②及び③の要件について解説します。
宅地建物取引業を行う事務所について
宅建業免許制度において事務所は重要な意味を持っています。事務所は本店、支店及びその他継続的に宅建業の業務を行うことができる施設を有する場所の3種に分かれます。支店として登記されていても、宅建業を行わない場所については事務所としては取り扱いません。
いずれも社会通念上事務所として認識される程度の独立性が必要です。一般の戸建て住宅やマンション等の集合住宅の一室(一部)を使用すること及びビルなどにおいて同一のスペース内に他の法人等と同居することは、原則として認められません。
これらの施設が例外的に事務所と認められるためには、事務所専用の出入り口の存在や、他の部屋や同居する他法人との間に一定の高さ以上の間仕切りがあることなどが求められます。
宅地建物取引士の設置について
平成26年の宅建業法の改正により宅地建物取引主任者は宅地建物取引士に改称されました。宅建業免許を取得するためには、まず事務所ごとに専任の宅建士を設置しなければなりません。
さらに1つの事務所において宅建業に従事する者の5名に1名以上の割合で専任の宅建士の設置も求められています。宅建士となるためには宅地建物取引士試験に合格し、都道府県知事の登録を経て取引士証の交付を受ける必要があります。
また、新規免許申請の際に、専任の取引主任者になろうとする者は、「宅地建物取引士資格登録簿」に勤務先が登録されていない状態でなければなりません。
申請書類の作成について
免許の申請にあたっては、宅建業としての事務所の要件を満たしていることを確認するために、事務所の入口付近から内部に至るまでを撮影した詳細な写真資料や間取り図・平面図等の提出が求められます。
農地転用許可、開発行為許可
農地転用許可とは
農地を転用する場合、又は農地を転用するため権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の許可が必要です。
指定市町村とは、農地転用許可制度を適正に運用し、優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たしているものとして、農林水産大臣が指定する市町村のことをいいます。指定市町村は、農地転用許可制度において、都道府県と同様の権限を有することになります。
なお、国、都道府県又は指定市町村が転用する場合には許可は不要とされていますが、学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎のために転用する場合には、許可権者と協議を行う必要があり、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。また、市街化区域内農地の転用については、農業委員会への届出制となっています。
開発行為許可とは
開発許可制度は、民間の宅地開発を都市計画に沿うように誘導することで、乱開発を防止し、暮らしやすい街づくりを図ることを目的としています。
※市街化区域では、一定規模以上の開発行為に公共施設の設置を義務づけて開発を許可し、市街化調整区域では、原則として開発は認められませんが、一定の条件に当てはまるものについては開発を許可する制度です。
開発行為とは
開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
※土地の区画形質の変更とは、道路・水路等による区画の変更、または切土、盛土等による土地の形質の変更などをいいます。
内容証明郵便作成
内容証明郵便とは?
内容証明郵便は、「誰が」「誰に」「いつ」「どういう内容の郵便を」送ったのかを郵便局が証明してくれるという、特別な郵便です。
郵便は、確実な通信手段ではありますが、何らかの事故により配達されない場合もあります。また、通常の郵便では、いつ誰にどういう内容の郵便を送ったかということまで郵便局は証明できないため、トラブルになることもあり得ますが、内容証明郵便であれば、そういう事態を防ぐことができます。
内容証明郵便を配達証明付で発送しておけば、郵便物を発送した事実から、その内容、さらには相手に配達された事実まで証明をしてもらえるので、後で訴訟となった場合に有力な証拠となりえます。
注意事項
内容証明郵便にしなくても書留郵便でいいか、とも思えますが、書留郵便では郵便物が配達されるまでの保管記録が郵便局に残るだけで、どういう内容の郵便物を送ったという証明にはなりません。
契約書等作成、チェック
契約とは
二人以上の当事者の、申込と承諾という、相反する2つ以上の意思表示の合致によって成立する法律行為、と定義されています。
一口に契約といっても、その内容は、売買・交換・贈与・貸借・雇用・請負・委任・寄託など、とても多種多様です。
契約書を作成するメリット
①契約の成立・契約の意思が明確化される
②紛争トラブルの予防になる
③契約を履行する際の手引きとなる
④トラブルが生じた際の証拠となる
契約書を作成しておくことで、契約をしたことが明確に出来ます。また、これによって、紛争の未然予防が出来ます。
問題が生じた場合には、双方で取り交わした契約書の内容が合意した内容として重要な効力を持ち、紛争が生じた際にも、取り交わした契約書の内容を解釈して判断することが大半です。そのため、一字一句を書き損じたり、重要な条項を記載しもれたために損害を負う事も珍しくありません。
また、契約自由の原則と言っても、保証契約は書面でしなければ効力がないと定められており、PL法(製造物責任法)や消費者契約法・借家借家法など、契約の自由が制約されている分野においては、契約自由の原則が否定され、契約内容が無効となる場合もあります。
ご自身で新たに作成しようとする契約書はもちろん、既存の現在使用している契約書に不備や問題は無いのか、はたまた取引先企業や私人間での契約相手などから提示された契約書の条項(契約内容)について、不備や問題がないのか、一度確認することをおすすめします。