遺産分割協議は「全員」でやらないと無効になる?
遺産分割協議とは、相続が発生した際に、相続人全員で遺産の分割について協議し、合意することを言います。
遺産分割協議により、法定相続分や遺言の内容と異なる割合で相続分を決めることも可能です。
ただし、遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければ無効です。行方不明の相続人を除外して行ったり、いわゆる「隠し子」が存在することを知らずに行った遺産分割協議は無効となります。
遺産分割協議のやり直しはできるのか
遺産分割協議はやり直しができるのか、事例をもとに細かく解説します。
やり直しができるケース① 遺産分割協議が無効だった場合
遺産分割協議は、相続人全員の合意によって成立するのですが、中には以下のように遺産分割協議自体が無効となったり、追加で遺産分割協議が必要となるケースがあります。
(1)相続人の一部が欠けたり相続人以外の者が参加した遺産分割
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるので、相続人の一部が欠けたり、相続人でない人が遺産分割協議に参加して行われた場合、分割協議は無効になります。
(2)詐欺や脅迫によって遺産分割が行われた場合
遺産分割協議は相続人が自分の意思で行う必要があるので、他の人からの脅迫や詐欺によって署名押印等をした場合は無効(もしくは取り消しの対象)となります。遺産分割協議自体が最初から成立していなかったものとして、やり直しが必要です。
(3)遺産分割後に新たな財産が見つかった場合
遺産分割協議では、対象となる財産を誰が取得するかについて話し合うので、協議書に記載されていない財産が後々見つかった場合には再度遺産分割協議をすることになります。
ただし、この場合は無効としてやり直すのではなく、追加で遺産分割協議をする必要があります。
なお、一般的には追加の遺産分割協議をしなくて済むように、遺産分割協議書に「本協議書に記載なき遺産や、後日、新たな遺産が見つかった場合は、『相続人○○が相続する』『法定相続分に従って相続する』『全ての相続人が均等に相続する』」などといった記載をしておきます。
やり直しができるケース② 相続人全員の合意がある場合
遺産分割のやり直しを禁止する法律は特にないため、やり直し自体は特に問題ありません。ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なので、やり直しをする際にも全員の合意が必要となります。
つまり、一部の相続人が「やっぱりやり直そう!」と言ってもダメですが、相続人全員の合意があればやり直すことが出来るということです。
やり直しが出来ないケース 遺産分割を調停・審判で行った場合
家庭裁判所による調停・審判によって遺産分割が有効に成立している場合は、たとえ相続人全員の合意があったとしても、特別な事情がない限りはやり直しをすることができません。
ただし、何らかの理由によって相続人以外の者が参加したり、相続人全員が参加せずに成立した遺産分割の場合は、例外的に遺産分割のやり直しが出来ることもあります。
遺産分割協議のやり直しに関する注意点
①期限や時効
法律上、遺産分割協議のやり直しに期限や時効といったものはありません。
ただし、現実的に考えて、最初の遺産分割から何年も経ったあとで遺産分割のやり直しをするのは難しいでしょう。現金が減っていたり、不動産が売却されていたりなど、当初の遺産がそっくりそのまま残っている訳ではありません。
財産構成が変われば、当初の財産配分と比較してどう配分するのが合理的なのかを再度考える必要が生じます。そのため、遺産分割協議やり直すのであれば、極力早い段階で手続きをした方が良いでしょう。
②遺産相続のやり直しをすると贈与税・所得税が余分にかかる可能性がある
基本的に、税務上は「遺産分割のやり直し」という概念がないため、遺産分割のやり直しをする場合は税金に注意が必要です。遺産分割を改めて行ったとしても、各相続人間での財産の譲渡や贈与、交換があったものとして、所得税や贈与税の課税をされることになります。
たとえ「遺産分割協議」という名前で書類をつくったとしても、課税上は相続とは取り扱われません。
特に、贈与税は税率が高いので、思わぬ高額な税金が発生してしまう可能性もあります。
また、遺産分割のやり直しの対象となる財産の中に不動産があった場合は、登記もやり直しになり、不動産取得税と登録免許税が発生します。
遺産分割のやり直しをしようと考えている場合は、細かな事例に詳しい司法書士や税理士に相談した方がいいでしょう。