「家族のために」思いとは裏腹に、ありがた迷惑な遺言書もある
自分亡き後の家族のためを想い、遺産相続でもめないようにと遺言書を遺しても、その遺言書のせいで家族がもめることになったとしたら、感謝されるどころか恨まれかねません。
一方で、「遺言書の内容」によって家族間で揉めるケースも少なくないのです。
そんなことにならないように、なるべくなら遺言書があったほうが良いケースや、遺されたら迷惑な遺言書の事例を紹介します。
遺言書作成時の参考にしてください。
まずは相続人と相続遺産の割合を正しく押さえよう
民法上では、遺産の相続人と遺産の割合は下のように定められており、①が最も優先順位が高く、③が低くなっています。遺言書に記載する配分が、相続人の1人に偏った配分だと、遺産相続の際にトラブルになる可能性が高まるので注意が必要です。
①配偶者と子や孫
→ 配偶者2分の1、子や孫2分の1に分配します。(子が複数のときは均等に分割。子が先に死亡している場合は孫)
②配偶者とその父母や祖父母
→ 配偶者3分の2、父母や祖父母3分の1に分配します。(父母がふたりとも健在のときは均等に分割。父母が共に先に死亡している場合は祖父母)
③配偶者と兄弟姉妹
→ 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1に分配します。(兄弟姉妹が複数のときは均等に分割、異父母の場合は同父母の兄弟姉妹の相続分の2分の1)
遺言書を用意すべきケースとは
遺言が必要となるケースとは、すなわちトラブルになりやすいケースです。以下の場合は遺産相続でトラブルになりやすいので、遺言書を用意したほうが良いでしょう。
夫婦の間に子どもがいない場合
→ 遺言書がないと夫(妻)の親に、両親ともに既にいない場合はきょうだいに4分の1がいくことになります。
お世話になった息子の妻に財産を贈りたい場合
→ 先に息子が亡くなっていると、その妻には相続権がないため、遺言書で「遺贈」する必要があります。
特定の相続人に事業を承継させたい場合
→ 遺産分割で株式が分散すると、経営が成り立たなくなるおそれがあるため、遺言書が必要です。
内縁の妻がいる場合
→ 内縁の妻には相続権がないので、遺言書が必要です。
相続人がいない場合
→ 相続人がいないと遺産は原則、国庫に帰属されます。親しい人やお世話になった人に贈りたい、寄付したいなどの場合は遺言書が必要です。
一方で、遺言が不要なケースとは
家族間が良好である場合は、遺族間の話合いで遺産分割協議を行うことができます。
一方で、生前は家族間が良好であると思っていても、実際に遺産相続となったとき、豹変するケースも少なくありません。少しでも不安がある場合は、遺言書を遺したほうが良いでしょう。
「迷惑な遺言書」の例と注意点
遺言書は遺産相続のトラブル防止に役立ちますが、以下のような遺言書は、遺されるとかえって迷惑になる可能性があります。家族のためにきちんとした遺言書を遺したいとお考えなら、相続の専門家に遺言書の作成について相談することをおすすめします。
①「実現不可能な遺言書」の一例
- 「全部の財産を相続人全員の共有物にする」と定めた遺言
- 「すべての財産を以下の者に2分の1ずつ渡す」という遺言
②「遺された家族のことを考えていない遺言書」の一例
- 遺言者お気に入りの相続人一人だけに、「全部の財産を相続させる」と書かれた遺言
- 「世の中のために全部の財産を寄付する」という内容の遺言
③「意味を正確にとりにくい遺言書」の一例
- 「2分の1相当分」「自宅周辺」「○○にxxを相続させたいと思う」という言い回し
- 複数の住まいを持っている場合、どれが「自宅」でどれが「別荘」かがわからない
- 複数の不動産を持っている場合、どれが「貸家」でどれが「アパート」かがわからない
④「特定の誰かについてだけ書かれた遺言書」の一例
愛人のみへの感謝や愛情を込めた遺言
妻に全財産を相続させる旨の遺言
妻が先に亡くなった場合について、予備的に誰に相続させるかを定めておかないとせっかく遺した遺言が無駄になってしまうケースも。
⑤「遺された人の将来を縛る遺言書」の一例
配偶者に再婚しないよう求める内容の遺言
大切な家族を守るための遺言書、悩んだら専門家へ相談
遺言書を作成する前には、相続人となる家族のためにもしっかりと正しい知識を身に着け、慎重に執筆しましょう。遺言書の作成において不安な場合は、一度司法書士をはじめ専門家にご相談することをお勧めします。