人が亡くなった後の相続手続きは、とても大変
その人が契約していたサービスをはじめ、継承に必要な書類も多いため、手続き期日は「想像以上に余裕がない」ため、うっかり期限を過ぎてしまうことも……。
しかし、大金が関わる相続の場合、期限切れだからといって、すんなり諦められないこともあります。
相続手続きの期限を過ぎてしまったお金は、果たして取り戻せるのでしょうか?
相続手続きの期限を過ぎてしまったお金は、果たして取り戻せるか?
①生命保険
生命保険には、被保険者の死亡から3年以内、かんぽ生命の場合は5年以内という請求期限があります。ただし、場合によっては請求期限が過ぎてしまっても、支払いに応じてくれるケースもあるようです。
たとえば「保険会社に契約の有無を確認したときは『ありません』との回答であったものの、請求期限を過ぎてからその保険会社の生命保険証書が見つかった」ケースでは、保険会社のずさんな対応を何度も説明したところ、支払いの手続きに応じてもらえた、という事例もあるそうです。
実際のところ、生命保険の請求においては、時効が過ぎていても、多くの保険会社が支払いに応じているとのこと。
被保険者の死亡が確認できる書類があれば、期限を過ぎていても手続きができる場合があります。
故人が加入していた保険会社が分かれば直接連絡をすれば良いのですが、分からない場合は、金融機関の引き落としの情報や通知を頼りに、可能性のある保険会社へ連絡し、契約の有無を確認するしかありません。
保険に加入していたのは確実ですが、どうしても加入していた保険会社がわからない場合や、保険会社が支払いに応じてくれない場合には、早めに専門家に相談してみましょう。
②郵便貯金
郵政民営化以前の2007年9月30日までに預け入れた郵便貯金の定額・定期・積立貯金は、満期後20年2ヶ月で権利が消滅してしまいます。これらは満期後20年2ヶ月で国庫に移されてしまうため、期限が過ぎた場合、取り戻すのは不可能です。
一方、郵政民営化前に預け入れた通常郵便貯金は、最後に口座を利用した日から10年が経過してしまうと、休眠口座扱いになってしまいます。こちらは同じ郵便貯金ですが、定額・定期・積立貯金とは異なり、国庫に移るのではなく休眠口座としての扱いになります。
そのため、故人の通帳と取り戻したい人の通帳、故人のすべての戸籍謄本などの書類を揃えて手続きをすれば、取り戻すことは可能です。
③郵便貯金以外の預貯金
郵便貯金以外の預貯金は、最後に口座を利用した日から10年が経過してしまうと「休眠預金」になり、預金保険機構に移管されてしまいます。
しかし、10年を過ぎていても、各金融機関に引き出しの手続きを希望する旨を伝えれば、必要な書類や方法を案内してもらえます。
期限を過ぎても取り戻せるもの・取り戻せないものまとめ
【取り戻せる項目】
- 生命保険
- 通常郵便貯金
- 郵便貯金以外の預貯金
【取り戻せない項目】
- 2007年9月30日までに預け入れた郵便貯金の定額・定期・積立貯金 ⇒満期後20年2ヶ月で取り戻せなくなる
*ご状況によって、取り戻せる項目があります。諦める前に、専門家にご相談(無料)いただくことが可能です。