遺言書

遺言書の作成代行は誰にお願いすべき? 行政書士?司法書士?税理士?弁護士?

円滑な相続のために、遺言書を専門家に作成してほしいとき

遺産相続は、遺言書があれば、その内容通りに行われる場合が多く、遺言書がない場合には、遺産分割協議という「相続人全員による話し合い」によって内容が決定されます。また相続税の申告は、被相続人が亡くなった日から、10ヵ月以内に行わなければならないことになっています。

とはいえ、遺言書があったほうが遺産相続がスムーズにいくことは分かっていても、「遺言書をどうやって用意したらいいかが分からない」人は多いのではないでしょうか

そこで、遺言書の作成代行は「誰に」お願いすべきなのか行政書士、司法書士、税理士、弁護士のそれぞれの仕事内容や強みと照らしあわせて解説します。

行政書士ができること

【行政書士のできること】

  • 相続人調査、相続財産調査
  • 遺言書の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 車や株式などの名義変更手続き

行政書士の強みと依頼するメリット

官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成や相談の際に利用することがおすすめです。

司法書士ができること

【司法書士のできること】

  • 遺言書の作成
  • 相続人調査、相続財産調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の相続登記(所有権移転)

司法書士の強みと依頼するメリット

特に相続時の手続きが複雑で、一人では対応が難しい「不動産」のスペシャリストとして、あらゆる相談事にも柔軟に応じることが可能です。相続では、不動産を売却し、現金化して分割するケースも少なくありません。

その場合は、一度相続人に名義変更した後、売却する相手に所有権移転登記をしなければなりません。
こうした複雑な手続きをスムーズに行うには、司法書士が不可欠です。

税理士ができること

【税理士のできること】

  • 相続人調査、相続財産調査
  • 相続財産の評価
  • 相続人に対する税の観点からの遺産分割のアドバイス
  • 遺産分割協議書の作成(税理士は行政書士登録もできる)
  • 相続税の申告

税理士の強みと依頼するメリット

税理士が遺産分割協議を主導的にまとめることは対応が難しいものの、節税の観点からアドバイスすることができます。特定個人の代理人となる弁護士と違い、相続人全員の立場に立って、協議がまとまるように話を進めてくれます

弁護士ができること

【弁護士のできること】

  • 遺言書の作成
  • 相続人調査、相続財産調査
  • 遺産分割協議の代理人対応
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議で決まった事柄を記載し、相続人が署名捺印する)の作成
  • 遺産分割協議がまとまらない場合に、家庭裁判所で行われる調停などの代理人対応

弁護士の強みと依頼するメリット

相続が争続になるのは、珍しいことではありません。そんなとき、自分の主張を通すために依頼するのが弁護士です。身内だけの話し合いでは決着がつかず、調停や裁判になったときには、代理人として話をまとめてくれます。

遺言書の作成は誰に依頼すべき?

上記にまとめたように、遺言書の作成は、どの専門家にも依頼することが可能ですが、それぞれの専門家に依頼した場合のメリット及びデメリットを見てみましょう。

行政書士に遺言書作成を依頼した場合

ほかの専門家と比べると費用が安い傾向があります。

ただし、遺産に「不動産」が含まれている場合は、名義変更に関する登記申請は代理できないので、結局は司法書士に外注することになり、かえって費用が割高になってしまうケースもあるようです。また、本来は「許認可業務を行うこと」が専門領域ですので、どこまで民法の遺言に精通しているかはわかりません。
相続発生後に許認可に関わる業務が想定される場合は、行政書士に依頼することを検討しましょう。

司法書士に遺言書作成を依頼した場合

司法書士は登記業務に代表される「不動産」のプロフェッショナルです。
不動産に関する法律の知識においては、弁護士に引けを取りません。不動産が含まれる遺言書を作成する場合には、司法書士へ依頼すると良いでしょう。

ただし、すでに将来の遺産を巡ってトラブルが生じているなど、明らかに相続人間で争いが生じているケースでは、弁護士も含めて検討してください。

税理士に遺言書作成を依頼した場合

相続税申告が必要な場合は税理士に依頼すると良いかもしれませんが、ほかの専門家に比べて、業務として遺言書作成を行っている税理士はあまり多くないようです。

むしろ、ある程度資産を持っている方が遺言書を作成する場合に、他の士業と連携して税務面の助言を仰ぐケースが多いと感じられます。

弁護士に遺言書作成を依頼した場合

遺言書の内容が遺留分を大幅に侵害するなど、間違いなく相続人の間で争いとなることが予想されるような場合には、弁護士に依頼すると良いでしょう。

ただし、報酬も割高になる傾向があるので、たとえ相続人間で争いが生じても間違いがないものを作りたい、などの希望がなければ、そもそも弁護士に依頼するメリットがあるのか慎重に判断してください。

【専門家の選び方】

  • 官公署に提出する書類の作成を依頼したい→行政書士
  • 相談費用を抑えたい→行政書士
  • 相続遺産に「不動産」がある→司法書士
  • 身内と揉めてしまった→弁護士
  • 相続税に関する相談がしたい→税理士

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