親が亡くなったとき、親の遺産を正確に把握しなければ、相続もできなければ、相続税の支払い額の確定もできません。さらに相続税の支払い期限は10カ月と決まっているので、財産調査はスピーディにする必要があります。
さて、そもそも相続手続きが必要な遺産にはどんなものがあるのでしょうか?
そして相続できるのは誰なのでしょうか?
相続が決まったら、まずは相続に必要な基礎知識から身に着けましょう。
相続遺産の基礎知識
相続の手続きを始めるにあたって、まずしなければならないのが、故人(被相続人)がどんな財産をどれだけ持っていたのかを調べること。
生前に遺言書や財産目録が用意されていれば良いですが、何の準備もないまま亡くなった場合は、財産を調べることからはじめなければなりません。仮に遺言書や財産目録が用意されていた場合であっても、記載漏れがあるなど、内容が正しくない可能性もあります。
また、相続税の申告には10カ月以内という期限があるため、相続財産の調査と確定は、スピーディに行わなければならず正確であることが重要です。
相続税の申告漏れがあれば、相続税を追加で徴収されるだけでなく、延滞税や過少申告加算税などが課せられる可能性があります。さらに、新たな財産が後から見つかった場合は、そのたびに遺産分割協議をしなければなりません。
相続財産には借金や債務など負の財産もあるため、相続放棄の手続きをするかどうかを検討するためにも、素早く正確な調査が必要なのです。
相続手続きが必要となる財産
相続対象になる財産
土地、建物、現金、預貯金、証券、自家用車、ゴルフ会員権、家財道具、借金や債務など。
相続対象にならない財産
簿記などの資格、運転免許、年金受給資格などの一身専属権と言われるもの。
相続対象になるかどうか確認・検討が必要な財産
生命保険
被相続人が保険の契約者で、かつ保険金の受取人であった場合は、死亡保険金や解約返戻金は相続財産となります。
しかし、被相続人が契約者であっても、相続人が受取人であった場合、保険金は受取人のものになり、相続財産にはなりません。ただ、この場合はみなし相続財産とされ、税の計算上は課税の対象になるので注意が必要です。
基本的に、その財産の名義を特定の機関に登録している場合は、「相続の手続きが必要」と考えると良いでしょう。
相続遺産の探し方
金庫や机の引き出し、棚、仏壇など
大切なものを保管しているような場所を探し、通帳やカード、金融機関などからの郵便物、権利証、登記簿謄本、売買契約書、株券、借用書などがないかどうか確認しましょう。
特に通帳が見つかれば、預貯金の存在を確認できるだけでなく、出入金などの取引明細から株式や投資信託などの他の金融商品の取引や、負債の存在も確認できます。
パソコンやスマートフォンなど
最近はパソコンやスマートフォンで金融の取引をするケースも多いので、パスワードが分かればメールやアプリを調べて取引の状況などを確認しましょう。
意外と多い、自宅以外
貸金庫に通帳や印鑑が保管されているケースがあります。貸金庫を開けるには、相続人全員の同意が必要で、戸籍謄本の提出が求められます。
不動産の有無を調べるためには、管轄の市役所・区役所・町役場等に対し、固定資産課税台帳ないし名寄帳というものを請求することによって、亡くなった人の不動産一覧を閲覧することができます。
ただし、役所によっては一部の非課税の不動産を記載しない場合があるため、注意が必要となります。不動産の権利証があれば、そちらを併せて参照しましょう。
ほかには、登記済権利証や登記識別情報通知、固定資産税の納税通知書などでも確認することができます。
不動産の所在を確認したら、法務局で不動産登記事項証明書を取得し、不動産の権利関係を確認しましょう。
財産は誰が相続できるのか
被相続人(亡くなった人)の財産を受け継ぐ権利を有する人を相続人といいます。
民法では相続人となる人の範囲を、婚姻関係と血縁関係に基づいて定めており、これを法定相続人といいます。
法定相続人は被相続人(故人)の配偶者、子、父母、兄弟姉妹です。この中で配偶者は常に相続人です。それ以外は遺産を受け継ぐ順番が決まっています。
相続遺産を受け継ぐ順番
第1順位…子(子が亡くなっている場合は孫)
第2順位…父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
第3順位…兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥や姪)
上位の順位の相続人がいれば、下位の順位の人は相続人になれません。例えば、被相続人に子がいれば、被相続人の父母は相続人になれません。また、同じ順位の相続人が複数いる場合は、その全員が相続人となります。
相続遺産は必ず相続しなければならないのか
相続人だからといって、必ず相続しなければならないわけではなく、相続放棄をすることができます。
相続放棄は、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があり、放棄が家庭裁判所に承認された場合、財産および債務の一切を相続する権利を失います。
(相続する必要が無くなります。)
相続を承認する場合は、被相続人の財産と債務のすべてを承継する「単純承認」と、財産の範囲内で債務を承継する「限定承認」があります。
単純承認とは
プラスの財産(例:預貯金)とマイナスの財産(例:借金)すべてを相続することをいいます。
注意しなければならない点として、相続放棄を考えていたが、借金の一部を弁済してしまった場合、単純承認をしたとみなされ、相続放棄ができないケースがあります。
相続放棄を考えている場合は、先に専門家に相談すると良いでしょう。
限定承認とは
借金などマイナスの財産がある場合、プラスの財産で支払える限度まで、マイナスの財産を承継するという方法です。
被相続人の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が大きくなってしまったとしても、その財産を超えた債務は弁済する必要がないため、とても利便性が高い制度です。
一方、限定承認は相続放棄と同様、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内の申立が必要となり、かつ共同相続人の全員が共同して行う必要があります。
そのため現実的には、相続人間が不仲である場合や、相続人の人数が多い場合など、限定承認を行いたくても難しいケースが多いです。
また、限定承認を行うメリットとして、債務が多く、被相続人の不動産を売却しなければ債務の弁済が難しいケースがありますが、不動産を競売にかけるより前に、限定承認の申立人がその物件を相当額で購入することが可能です。
被相続人の不動産がどうしても必要だが、債務について全責任を負うのは難しいという場合は、限定承認を検討してみましょう。
相続遺産には期限がある
相続放棄と限定承認
相続開始から3か月以内
準確定申告
相続開始から4ヶ月以内
相続税の申告
相続開始から10か月以内
遺言がある場合の遺留分減殺請求
相続開始から1年以内
不動産の相続登記
期限はありません。
ただし相続人の一人が、相続開始からいつの時点でも登記を行うことが可能な法定相続分による相続登記を行い、
その相続人が得た不動産の持分を第三者に売却した場合においては、善意の第三者に対抗できないため、不動産の手続きを放っておくと大変危険です。
法定相続分による相続登記は、遺産分割協議を行わないまま不動産登記を行うことができます。
相続遺産の基本ポイント3点
- 相続税の支払い期限は10カ月と決まっているので、財産調査は正確かつスピーディにする必要がある
- 法定相続人は、被相続人(故人)の配偶者、子、父母、兄弟姉妹
- 相続人は相続するかどうかを、相続を知った日から3カ月以内に選択できる