財産分与登記
財産分与登記とは、婚姻期間中に夫婦で協力して形成してきた不動産(主にマイホーム)について、その名義の如何に関わらず、夫婦が協力して築いてきた財産の清算(財産分与)として、夫婦の一方に名義を変更する登記手続きのことを指します。
財産分与登記をしないことのリスク
財産分与の登記を行なうには、原則、両当事者の協力のもと、登記手続きをしなければなりません。
財産分与登記には期限がありませんが、財産分与の登記を放置していると、相手方の所在がわからなくなったり、心変わりしたなどの理由で、スムーズに手続をすすめることが出来なくなるリスクが潜んでいます。
財産を譲り渡す側の方が住所を移転しているよう場合には、財産を譲り渡した人自身の住所変更登記をした後でなければ、不動産の名義変更登記も行なえません。
また、財産を譲り渡す人の債権者(金融機関、税務署など)が支払い遅滞による差押の登記をしてくる場合があります。本人に借金した見覚えがない場合でも、税金等を滞納していることにより、差し押さえられてしまうことはよくあります。
このようなケースも、財産分与登記を済ませていなかったために、いったん差し押さえ登記を済ませた債権者に連絡をとり、差押登記を抹消するように請求していかなければなりません。
当事者の問題に留まらず、第三者も関与した複雑な話になってしまうリスクも潜んでいるということです。
離婚手続きに関するよくある質問
