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Q:遺言書と民事信託は何が違うのですか?

A:民事信託とは、信頼できる家族や親族に財産を預けて、管理してもらうための制度です。

民事信託とは、信頼できる家族や親族に財産を預けて、管理してもらうための制度です。
遺言書や成年後見制度よりも「効力・自由度」が優れています
特に遺言書では不可能な「二次相続以降の財産の承継先」が設定できる点が大きいでしょう。
たとえば民事信託契約にて、自分の財産を「自分が亡くなったら妻に取得させる」と指定し、次に「妻が亡くなったら、長男に取得させる」と指定し、さらには「長男が亡くなったら長男の孫に取得させる」と指定することができます。
 
これは遺言書では不可能なので、予め財産の承継先を決めておきたい方には非常に有効的な制度です。
 
遺言書や民事信託はについてより詳しく確認したい場合は、まずは専門家に無料相談してみてください。ご事情に応じて、よりよい手続き方法をご提案させていただきます。

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