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Q:相続税が支払えません。どうすればよいですか?

A:期日までに現金が用意できない場合は2つの手段があります。

相続税は、期日までに現金で一括納付することが原則です。
一方、期日までに現金が用意できない場合は2つの手段があります。
 
「延納」…相続税を分割払いする制度。
条件が満たされれば、最長20年間の延納が可能です。ただし、延納には+利子税がつきますし、全額延納できるわけではありません。(納付困難な金額を上限とする)
 
「物納」…現金一括納付が困難であり、延納で対応が難しい場合の最終措置。
現金の代わりにモノで納める制度。
物納できるものは限定的であり、更に納付優先度も決められています。 延納・物納するにも税務署の審査や書類提出項目が多く、簡単には受理されません。場合によっては銀行より借り入れをするなど 対応を考えることも必要です。

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