相続相談事例集

Q:未支給年金を申告したいのですが、方法を教えて下さい。

A:未支給年金は必要書類を用意して、年金事務所に提出することで、3か月~4か月後に受け取ることができます。

未支給年金は必要書類を用意して、年金事務所に提出することで、3か月~4か月後に受け取ることができます。
未支給年金の受取方法に合わせて、受け取るための「要件」等を解説していきます。

未支給年金とは?

そもそも老齢年金の場合は、偶数月の15日に前月、前々月の2か月分がまとめて振込される仕組みになっています。

老齢年金は存命だった月の分は、たとえ1日に亡くなっても丸1か月分が支給対象となるため、亡くなった際に、支給対象だが受け取っていない年金が必ず発生することになります。

これを未支給年金と呼びます。その他、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金等も未支給年金として受け取れる場合もあります。

未支給年金の申告方法

未支給年金は相続の対象ではないため、注意が必要です。
あくまでも遺族の固有の権利とされているため、相続に係る手続きではありません。未支給年金を申告する際は、下記必要書類を年金事務所もしくは年金相談センターに提出します。

①死亡の届出

・亡くなった方の年金証書
・戸籍抄本、死亡届の記載事項証明書等の死亡の事実を証明する書類

②未支給年金請求の届出

・亡くなった方の年金証書
・戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等
・生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した受給権者の住民票および請求者の世帯全員の住民票 等)
・受け取りを希望する金融機関の通帳
・亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」
・請求書
※例外や情報の更新可能性があるため、正確な情報は日本年金機構へお問い合わせください。

これら書類を提出し年金の請求をしてから、3~4か月で未支給【年金・保険金給付】決定通知書が日本年金機構から送付されます。
通知から約50日程度で、未支給年金を受け取ることができます。

未支給年金を請求できる人

亡くなった方と、生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族です。
受け取れる順番もこの通りで、順位が高い方がいる場合は、順位が低い方は原則受け取ることはできません。

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