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子供が居ない夫婦の相続。夫の兄弟や甥・姪が相続人に・・・

ご相談者

神奈川県在住 U さん(80歳)

ご依頼の背景

ご主人が亡くなり、Uさんは銀行へ相続手続に行きましたが、Uさんご夫婦にはお子さんが居らず、ご主人の兄弟や亡くなった兄弟の子供も相続人になる為、その方々から書類にご署名を頂いたり、印鑑証明書を用意してもらったりしなければならないと言われ、弊所を紹介してもらい、いらっしゃいました。  よくよく話を聞いたところ、親戚付き合いがあまり無く、ご主人のご兄弟や亡くなったご兄弟のお子様たちについてあまりご存知ではありませんでした。
今後の流れなどを説明させていただき、弊所の相続手続サポートサービスをご利用いただくことなりました。

相談に対する花沢事務所の対応

  1. まずは、相続人の確定の為、ご主人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人の住所を調べ、Uさんに報告、確認してもらう。
  2. 財産のヒアリングをし、Uさんの希望を聞く。
  3. (相続人間の状況(付き合いの程度等)をお聞きし、まずはご本人から話した方がいいか、初めから弊所が話をした方がいいかを相談し、進めて行きます。)
    今回は、あまりお付き合いの無い相続人であり、うまく話が出来ないということで、弊所より手紙を出し、連絡をもらい、相続人のご意見を聞くことに。
  4. 各相続人のご意見にあった書類を作成し、ご署名、ご実印の押印、印鑑証明書のご用意をして頂き、各種相続手続(不動産の名義変更、預貯金の解約等)を行いました。

相続人の中には、印鑑証明書の必要性が分からない、どうするか考えたいからもう少し待って欲しい等、色々な方がいらっしゃいましたが、弊所が中立の立場で調整をし、日にちは掛かりましたが、最終的には双方が納得いくような内容で話がまとまりました。 
ご主人任せで今まで暮らしてきたUさんにとっては、分からないことばかりでお困りのご様子でしたが、弊所の相続手続サポートサービスをご利用頂き、上手く行くケースばかりではありませんが、無事に手続を進めることができ、喜んで頂けました。

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