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身寄りのない従兄の相続と葬儀費用の支払い

ご相談者

江戸川区在住 Aさん(66歳)

ご依頼の背景

立て替えた従兄の葬儀費用だけでも遺産から払ってもらえないだろうかという相談を受けました。
小さいころから兄のような存在の従兄がいたのですが、病気で亡くなってしまったとのこと。従兄は一人っ子で結婚しておらず、また両親もすでに他界していたため、相続人はいません。

Aさんは従兄からよく、「自分には身寄りがないから、自分の貯金を使って後の整理を頼む、残りは今までの病気の世話のお礼にもらってくれ」と言われていたそうです。ただ遺言書はありません。

相談に対する花沢事務所の対応

当事務所では亡くなった従兄の戸籍等をすべて取りよせ、家庭裁判所に相続財産管理人の申立をしました。法定相続人のいない財産は、一度裁判所の選任する相続財産管理人の管理下におかれます。

その後、種々の手続きはありましたが、従兄からの手紙からもそのような趣旨の文面も見つかり、当事務所のアドバイスどおりAさんは相続財産管理人に特別縁故者の申立をして、無事従兄の遺した遺産を受け取ることができました。

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