遺言書は人生の集大成
遺言書は、これまで自分が歩んだ人生を振り返りつつ、遺す家族に想いを馳せながら作成します。「人生最後の集大成」と言っても過言ではありません。遺言書を作成する際は、「全ての財産を網羅する」ということが大切。
では万が一、遺言書に漏れがあった場合はどうなるのでしょうか?
相続を「争族」にしないために、遺言書の書き方と選び方、注意点を見ていきましょう。
家族が安心する遺言書の書き方とは?
家族を安心させるために、最も重要なのは、「全ての財産を網羅する」ということ。
漏れがあった場合、記載のない財産については、結局相続人全員が遺産分割協議で決めなければならなくなり、それでは遺言を遺した意味がありません。
万が一の漏れに備えるために、文末に「本遺言に記載のない一切の財産は〇〇が相続する」など、網羅的な条項をおいておくと良いでしょう。
「同時存在の原則」について押さえておく
また相続法上では、「推定相続人又は受遺者は、被相続人の死亡時に存在しなければならない」という「同時存在の原則」と呼ばれる原則があります。
遺言者が亡くなったときに、相続人や受遺者が既に死亡している場合、その者に財産を取得させるという遺言は一部無効となってしまいます(民法994条第1項)。
こうしたことを防ぐために、財産を取得する相続人や受遺者が死亡している場合に備えて、その人たちの「補欠」を定めておくことが大切です。
「付言事項」で遺言書に込めた想いをしっかり伝える
さらに、法定の遺言事項とは異なり(法律的な効果が生じるものではないものの)「付言事項」という、遺言者から相続人へのメッセージを残すことも可能です。
生前から家族と話し合い、よく理解を得ておくことが前提ですが、「なぜこのような内容の遺言を遺すことになったのか」といった想いや、遺言者からの相続人に対する感謝や謝罪の言葉を書き記しておくことで、遺言者の死後、家族間で生じる無益な争いを回避できる場合があります。
遺言書で実現できること
(1)遺贈に関する事柄を指定できる
- 相続人以外または特定の相続人に特定の相続財産を相続させる
- 遺言内容を実現するための遺言執行者の指定
(2)相続人に関する事柄を指定できる
- 法定存続分と異なる相続分の指定
- 不適切な相続人の廃除、または相続廃除の取消
- 5年以内の遺産分割の禁止
(3)その他
- 子の認知
- 未成年者の後見人等の指定
遺言書は3種類ある
遺言には主に、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、状況や目的に合わせて自分に合った方式を選択することができます。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。(民法968条1項)
「亡くなった人の部屋から遺言書が見つかった」など、一般的にイメージする遺言書はこの自筆証書遺言です。遺言者が紙とペンを使い、自筆で遺言書を作成する形式で、特別な手続きが必要ないため、最も利用しやすい方法だといえます。
自筆証書遺言のメリット
- 特別な手続きが必要ないため、無料で時間と場所を問わず作成できる。
- 遺言書を書いた事実を誰にも伝えなくて良いため、他人に遺言内容を知られる恐れがない。
自筆証書遺言のデメリット
- 遺言書を個人で管理するため、偽造や隠蔽のリスクがある。
- 遺言書を書いても、発見されない恐れがある。
- 特別な手続きが必要ないため、専門家のチェックを受けていない場合、不備によって無効になる恐れがある。
- 相続人が家庭裁判所に提出して検認手続きをする必要があるため、相続人に負担がかかる。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、2人の証人が立ち会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する遺言です。
作成した遺言書は、公証人役場で保管されます。
専門家のもと、相続人と確認を取りながら作成された上、公証人役場で保管されるため、最も確実に遺言の内容を実現できる形式です。
公正証書遺言のメリット
- 公証人が執筆をするため、内容に不備が生じる可能性が低い。
- 公証人役場で保管されるため、偽造・紛失の心配がない。
- 専門家の手厚いサポートのもと作成されるため、万が一相続で揉めた場合も、有効性が否定されるリスクが軽減される。
公正証書遺言のデメリット
- 遺言書を作成する前に、公正役場に申請をする必要があるため、手続きに手間がかかる。
- 遺言書作成に数万円単位の手数料が求められ、手数料は相続する財産額によって決定される。
(参考)遺言書作成における手数料の目安
100万円まで→5000円
200万円〜500万円→11,000円
500万円〜1,000万円→17,000円
3,000万円〜5,000万円→29,000円
5,000万円〜1億円→43,000円
※相続財産が1億円以下の場合は11,000円が加算
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言とは、遺言者が自分で用意した遺言書を2人の証人と同行して公正役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらう形式です。
証人と公証人には遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実だけを確実にします。自筆証書遺言と異なり、署名と押印だけ自分で行えば、後の内容はPCでの作成や他の人の代筆が認められています。
秘密証書遺言のメリット
手続きの際に公証人と証人に内容を公開する必要はないので、誰にも遺言の内容を知られずに遺言の存在だけを認識させられる。
秘密証書遺言のデメリット
- 誰にも内容を公開しないため、不備がある可能性がある。
- 不備があれば遺言内容が無効になることがある。
- 手続きが済んだあとは自分で保管する必要があるため、紛失・盗難のリスクがある。
- 11,000円の手数料が必要になる。
- 相続人が家庭裁判所に提出して検認手続きをする必要があるため、相続人に負担がかかる。
遺言書のポイント
- 最も重要なのは、「全ての財産を網羅する」ということ
- 費用をかけたくないのなら自筆証書遺言
- 不備のないよう作成し、生前は見つからないように保管する
- 死後に発見されるように、保管場所は鍵付き金庫などがおすすめ
- 遺言書の内容を確実に実現したい場合は、公正証書遺言。一部費用がかかるが、遺言が無効になるリスクを抑えることができる。
遺言書の注意点 よくある遺産相続トラブルの事例と、その対策法
注意したい事例①相続財産に不動産が含まれている場合
遺産の中に不動産が含まれているケースは非常に多いです。
国税庁の平成24年度のデータによると、遺産の中で、土地は45%、家屋は5%程度となっており、不動産が遺産の半分以上を占めています。
また、不動産にまつわるトラブルの多くは「たった1つの実家の土地建物」の場合がほとんどで、分割方法や評価方法でもめることが少なくありません。
有効的な対策は…まずは「遺言書を遺す」こと
遺言書があれば、遺言内容が優先されるため、相続人たちが遺産分割の方法を決める必要がありません。そのため、トラブルの火種を極力なくす&回避することに繋がります。
注意したい事例②親と同居していた相続人がいる場合
親と同居していた相続人がいる場合、その相続人は親の介護をしていたり、親の事業を手伝ったりしていることが多く、親の預貯金を管理している場合も少なくありません。
親と同居していた相続人は、「親の面倒をみていたのだから、自分の遺産取得分を増やしてほしい」と考えがちですが、一方、同居していない相続人は、「同居していたのだから、家賃も要らなかったし、生活費を出してもらっていたのだろう」などと考えるため、同居の相続人の法定相続分を増やすことには同意しない場合が多いのです。
有効的な対策は…「遺言書」に相続方針を明確に記載しておくこと
同居していない相続人の遺留分を侵害しないように注意しながら、遺言によって同居の相続人の相続分を多くしておくなり、法定相続分通りに分割するなり、明確に記載して遺しておけば、トラブルには発展しにくいでしょう。
注意したい事例③子どもがいない夫婦の場合
子どもがいない夫婦の場合、第2順位の法定相続人である「親と配偶者」が相続をすることになりますが、
配偶者と親のそりが合わない場合などには、相続がトラブルのきっかけになってしまいます。
親が既に亡くなっている場合は、配偶者と故人のきょうだいが相続人です。
この場合も、配偶者と故人のきょうだいはもともと疎遠である場合が多く、スムーズに遺産分割を進めにくくなります。
故人のきょうだいが先に亡くなっていた場合は、代襲相続によって故人のきょうだいの子どもたちが共同相続人になり、生前ほとんど関わりのなかった甥や姪と配偶者が遺産分割を進めることです。
有効的な対策は…「遺言書」に、配偶者への遺産相続分を明記すること
配偶者にすべての遺産を遺す内容を、遺言書に明記することが良いでしょう。
故人のきょうだいやその甥姪(代襲相続人)には遺留分がないので、配偶者ときょうだい(甥姪)が相続人になる場合には、遺産の全部を配偶者に分与する内容としても問題ありません。
しかし、親には遺留分があるため、親がいる場合は、親の遺留分を侵害しない内容にしておく必要があります。
遺留分とは、きょうだい以外の法定相続人に最低限保障された相続財産の割合のことです。遺留分が民法に定められていることにより、遺言書による遺産の分配方法が一定の限度で制限されることになります。
一方で、必ずしも遺留分に沿って相続しなければならないわけではなく、遺留分を持つ相続人が遺留分侵害額請求権を行使した場合に初めて、金銭を支払う義務が生じます。
注意したい事例④遺言書があっても遺留分について考慮されていなかったり、不備がある場合
遺言書の形式が無効な場合や不備がある場合は、遺言書が無いものと同じになってしまいます。また、遺留分を無視した内容になっている場合も、トラブルに発展する可能性が高まります。
遺留分より著しく少なくされたり、他の相続人に偏ったりしていると、少なくされた相続人は複雑な気持ちになるでしょう。
相続人ではなく、「第三者に遺産を全部遺贈する」「特定の相続人のみに相続させる」など、明らかに内容に偏りがある遺言書が遺されている場合も、トラブルが起こりやすくなります。
さらに、何度も書き直したことにより、遺言書が複数見つかる場合もあります。この場合は最も日付が新しいものが優先されますが、相続人たちにとって混乱のもととなることは確実です。
遺言書のメリットとデメリット
遺言書のメリット
- 遺族の争いを防止することができる
- 本人の意思で、遺産を分割することができる
- 自分の子や配偶者以外にも、財産を遺すことができる
- 遺産の分割だけでなく、遺族に感謝や想いを伝えることができる
遺言書のデメリット
専門家が関与しないで作成された遺言書の場合…記載内容に不備があり、かえって手続が複雑化したり、表現が曖昧なため、解釈を巡って遺族間でもめる恐れがある
遺産相続でトラブルになるのを防ぐには
望まない争族を防ぐために、専門家による相談会を活用しながら遺言書を作成することも重要です。
また、自分が認知症になってしまったときに備え、信頼できる人に財産管理をしてもらえるよう任意後見契約を締結したり、より柔軟な対応が可能な家族信託を利用するなど、終活も含めて本人がしっかりしているうちから十分な財産管理をすることもポイントになります。
それと同時に、家族や親族とは日頃からコミュニケーションを取っておき、遺言の存在やその内容を知らせておくことが大切です。
子どもが複数いる場合は、平等に情報を伝えるよう心がけると良いでしょう。
遺言書のルールを無視すると、かえって揉める要因に
遺言書は、遺された家族が遺産相続で揉めないために作るものですが、中には、遺言書のせいで余計に揉めるケースもあります。大切な家族を守るために遺した遺言書が、却って争いのもとになってしまわないためにも、遺言のルールに則って作成することが大切です。
遺言書を作成するなら、遺言や相続に関係するルールや目安を知っておきましょう。
遺言書よりも優先される「遺留分」に注意
遺留分とは、簡単に言えば被相続人の妻、夫、子、親や祖父母などが相続人となる場合に、遺産の中から最低限保証される取り分のことをいいます。
例えば、被相続人が生前に自分の妻や子「以外」の第三者に全財産を遺贈する旨の遺言書を残して亡くなった場合、残された妻や子は路頭に迷ってしまいかねません。
そうならないために、遺留分制度によって被相続人の財産によって生計を維持されている一定の者に対し、最低限の取り分を主張することを法律で認めています。
そのため、遺留分のルールを大きく逸脱した遺言は、遺された家族が揉めるもととなるので、注意が必要です。
ただし、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合は、独立生計を営んでいることが想定されることから、遺留分は保証されていません。
遺された家族が住む家を失わないで済むように
一般的に、夫婦の一方が死亡した場合、残された他方の配偶者(生存配偶者)は、住み慣れた建物に居住し続けたいと希望するはず。
配偶者居住権とは、生存配偶者の保護を目的として改正民法により規定され、2020年4月1日に施行された新しい権利です。
改正民法では、配偶者居住権は「長期間に渡って居住建物の使用収益を認めること」を想定していることから、被相続人の財産の一部を構成し、財産上の利益として所有権とは別に評価します。
生存配偶者は、自己の法定相続分から、この配偶者居住権の評価を控除した残額を相続することが可能となりました。
そのため、生存配偶者が自宅土地建物を取得することによって、被相続人が生存配偶者の老後の生活を維持するために残した金融資産を取得できなかったり、多額の代償金を他の相続人に支払ったりすることが少なくなるでしょう。
相続人以外の大切な人に財産を分けられるように
寄与分制度とは、被相続人の事業に関する労務の提供、または財産上の給付、もしくは被相続人の療養看護等によって被相続人の財産の維持、または増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に対して、遺産のうちから、その寄与に相当する財産を取得させることによって相続人間の公平を図る制度です(民法904条の2第1項)。
従来は相続人が被相続人に対して、特別な寄与をした場合にだけ寄与分制度を適用していました。
一方、2019年7月以降に開始した相続については、例えば亡き長男の嫁が義理の親を介護するなど特別の寄与をした場合、相続人以外の親族の寄与に報いられるように、相続人に対してその寄与に相当する金額(特別寄与料)の支払請求を認めることになりました。(改正民法1050条第1項)
この特別寄与料の支払いについて、相続人との間で話し合いがまとまらない場合、特別な寄与をした者(特別寄与者)は、家庭裁判所に対し協議に代わる処分を請求することができます(改正民法1050条第2項)。
ただし、その請求期間は、特別寄与者が相続の開始、および相続人を知ったときから6か月以内、または相続の開始のときから1年以内に限定されているので注意が必要です。
遺言書の記載通りに相続しなければならないのか?
遺言書が遺されていた場合でも、相続人全員の同意によって遺産分割の協議がまとまった場合は、それを優先することができます。
また、遺言は、遺言者の死亡のときからその効力を生じるため(民法985条)、遺言者は、生前いつでもその遺言の全部、または一部を撤回し、その目的物を処分することができます(民法1022条~1023条)。
相続を「争族」にしないために
- 遺留分のルールを大きく逸脱した遺言は、遺された家族が揉めるもととなるので注意が必要。
- 配偶者居住権により、遺された家族が相続で住む家を失わないで済むようになった。
- 相続人以外の大切な人に財産を分けられるように特別寄与料の支払い請求が認められるようになった。
- 遺言書が残されていても、相続人全員の同意によって、遺産分割の協議がまとまった場合は、それを優先することができる。
- 遺言は、遺言者の死亡からその効力を生じるため、生前いつでも遺言者は、その遺言の全部や一部を撤回したり、その目的物を処分したりすることができる。