相続不動産の評価方法
路線価だけでは不動産の評価額は分かりません!!
相続財産は、原則として相続開始時の時価で評価します。
上場株式や預貯金などは簡単に分かり、不動産のうち建物は、市町村で個々に評価してある“固定資産税評価額”のため、評価はすぐに分かります。
複雑なのは、土地と非上場株式(いわゆる中小企業のオーナー)の評価です。
ここでは、土地の評価方法を見てみましょう。
路線価だけでは不動産の評価額は分かりません!!
相続財産は、原則として相続開始時の時価で評価します。
上場株式や預貯金などは簡単に分かり、不動産のうち建物は、市町村で個々に評価してある“固定資産税評価額”のため、評価はすぐに分かります。
複雑なのは、土地と非上場株式(いわゆる中小企業のオーナー)の評価です。
ここでは、土地の評価方法を見てみましょう。
まず、土地の評価は筆(土地の区分)単位ではなく、利用単位(複数の土地を同じ用途で使う)で評価します。評価方式は路線価方式(主に市街地)と倍率方式(主に郊外)とがあります。
路線価とは、市街地の道路ごとに付けられている“路線に面する敷地の標準的な評価額(1㎡)”で、税務署に備え付けられている路線価図にて確認できます。
現在はインターネットを通じても確認することができます。
その路線価に土地の面積を掛けた価格が評価額となりますが、実際の評価(時価、取引価格)は、土地の形や大きさ、道路方位など様々な要素により異なります。
相続税の評価は時価を原則とすることから、路線価により算出された評価額から、時価に近づけるための加算や減算をします。
その後、利用形態や、土地の形、高低差がないか、高圧線などが通っていないか、などなど数えたらきりがないほどの減価要因がないかを調べた後に算出されるのです。当然、現地に出向かなければこのようなことは分かり得るものではなく、決して机上でできるものではありません。
最も正当な土地の評価をしてもらいたい場合には、不動産鑑定士などの土地評価の専門家に相談しましょう。