遺産分割

土地の有効活用

不動産の相続対策は、簡単に決めてはいけません!!

相続対策の代表的な手法のひとつが、不動産の有効活用です。
相続対策の目的は大きく3つです。

■節税

相続税の計算における価格(相続税評価額)は、利用形態によって変わってきますので、引き下げることも可能です。例えば、マンションを建てると評価額はおよそ2割下がります。

■納税資金の確保

相続税の納税は現金で一括して行うのが原則ですので、多額の現金が必要になります。しかも「10ヵ月以内」の申告期限がありますので、早い段階で現金を用意しなければなりません。
多くの場合、土地の売却で対応しますが、思ったほど価格がつかない、申告期限までに買い手が見つからない、といったこともありえます。
納税資金をあらかじめ用意しておくというのも、重要な対策となります。

■遺産分割の円滑化

相続財産をめぐり、兄弟間の関係が悪化するのは非常に不幸なことです。
遺産分割協議がまとまらない場合、土地を「共有」するケースが見られますが、将来、売却等を行う際、全員の合意が必要になり、トラブルのもとになりかねません。あらかじめ「分割しやすい形にする」といった対策も必要になることがあります。

間違いやすい注意点

配偶者が遺産を相続した場合、相続額が1億6千万円または、配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い方までであれば相続税はかかりません。

したがって、その範囲内で配偶者の相続分を大きくした方が、全体での相続税額も少なくなります。ですが、配偶者の相続分が大きいということは、配偶者が亡くなったときの相続税額も大きくなるということです。配偶者が亡くなったときの相続を「二次相続」と言いますが、二次相続まで考慮して遺産分割するのが賢明な方法と言えます。

活用がうまくいって、収益が順調にあがるようになると、資金が蓄積されていきます。
ただし、蓄積された資金も相続財産になります。
したがって、相続税額は活用前より増えることもあります。

そのため、「収益性が高いと相続対策としての意味がない」「相続発生時に借入がたくさん残っているほうがいい」というような論調が見受けられます。これでは、「国に払うお金(相続税)が減った代わりに民間(銀行)に払うお金ができてしまった」だけで、全く意味がありません。

活用が成功した場合、相続税額は増えても「納税資金の確保」が達成され、その後もご家族の安定収入につながる「優良資産」として機能します。

相続対策とは言っても、税額を減らす(増やさない)ことにとらわれてはいけません。

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