A:分割・分解できない相続(家や不動産)は、「代償金」を活用しましょう。
分割・分解できない相続(家や不動産)は、「代償金」を活用しましょう。
遺産の多くを相続した人は、他の相続人に「代償金」を支払う(=差分に相当する現金を支払う)ことで不公平感をなくすことができます。
代償金支払い原資がない場合は、売却して現金化し分割する換価分割を選択することも手段として挙げられます。
司法書士法人 花沢事務所|東京丸の内・横浜・横須賀|相続、債務整理、登記などお気軽にご相談下さい
行政書士法人 花沢事務所 株式会社トラストファーム
分割・分解できない相続(家や不動産)は、「代償金」を活用しましょう。
遺産の多くを相続した人は、他の相続人に「代償金」を支払う(=差分に相当する現金を支払う)ことで不公平感をなくすことができます。
代償金支払い原資がない場合は、売却して現金化し分割する換価分割を選択することも手段として挙げられます。